警察から在宅事件の扱いになったと言われました。起訴はされませんよね?
2017年01月15日(日)14:58
身体が拘束されているから起訴されて,在宅事件であるから不起訴になるというわけではありません。
つまり,逮捕・勾留されている人だけが起訴されるわけではない点に注意してください。
一般的には,身体拘束事件よりも在宅事件の方が処罰が軽くなることが予想されますが,在宅事件であっても起訴されることがありますし,身体拘束事件であっても不起訴になることもあります。
餅は餅屋というように、法律のスペシャリストである弁護士に任せるのが一番の近道です。
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