在宅事件なので,逮捕されたら弁護士を頼もうと思うのですが。

2017年01月15日(日)15:00

弁護人は身体を拘束をされている事件や起訴された事件だけしか付けられないわけではありません。
在宅事件でも弁護人が就任することが可能です。
そして,逮捕されていないからといって,これから先も逮捕されないとは限りません。

逮捕されてからでは被害者の方との示談など必要な弁護活動が遅れてしまう可能性があります。
逮捕や起訴される前だからこそ,自身も自由に行動でき,できることがあります。
早くから弁護人がついていれば,被害者の方との示談や情状立証をすることにより,不起訴を勝ち取れるかもしれないのです。
一日も早く弁護士に相談することをおすすめします。


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餅は餅屋というように、法律のスペシャリストである弁護士に任せるのが一番の近道です。
お困りのことがあれば大阪中央区の刑事事件に強い当事務所が力になります!どんなことでも、まずはお気軽にご相談ください。

 

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