執行猶予中の再犯の場合,もう一度執行猶予になりますか?

2017年01月15日(日)15:33

原則として執行猶予にはなりませんが,1年以下の懲役・禁錮の言渡しを受け,情状に特に酌量すべきものがあるときには,再度の執行猶予になることがあります。

刑法25条2項は,執行猶予期間中に再び罪を犯してしまった場合であっても,
(1)1年以下の懲役・禁錮の言渡しを受け,
(2)情状に特に酌量すべきものがあるとき

には,再度の執行猶予にすることができると定めていますので,この場合には,もう一度執行猶予をつけてもらえる可能性はあります。

とはいえ,執行猶予期間中に再び罪を犯しているのですから,「情状に特に酌量すべきものがある」とはなかなか認めてもらえず,再度の執行猶予をつけてもらうことは非常に難しいといえます。

なお,執行猶予の期間中に保護観察に付されているときは,再度の執行猶予にすることはできません(同条2項但し書き)。

 

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