執行猶予期間が終わってしまえば,その後の犯罪についても執行猶予になりますか?
2017年01月15日(日)15:35
執行猶予になる可能性はありますが,初犯の場合よりも執行猶予になりにくいといえます。
刑法27条は,執行猶予を取り消されることなく猶予期間を経過したときは,刑の言渡しの効力が失われると定めているので,同法25条の定める執行猶予の要件を満たしていれば,執行猶予になる可能性はあります。
しかし,実際の裁判では,もちろん初犯の場合と同様に執行猶予がつくわけではありません。
一度有罪の判決を受けていながら,新たに罪を犯したことになるのですから,初犯の場合と比較すると,真摯に反省していないと見られたり,再犯のおそれがあると判断されたりして,執行猶予がつきにくくなります。
特に同種前科がある場合には,執行猶予になりにくいといえます。
ただし,同種前科があるというだけで,執行猶予がつかないというわけではなく,たとえば,前回の判決から長期間,犯罪とは無関係に真面目に生活していた場合などであれば,執行猶予になる可能性もあります。
以上のとおり,執行猶予期間の満了後に別の罪を犯した場合,執行猶予になる可能性はありますが,実際には執行猶予になりにくいといえますので,早めに弁護士に相談されることをお勧めします。
餅は餅屋というように、法律のスペシャリストである弁護士に任せるのが一番の近道です。
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