取調べに応じた場合、全てを話さないといけないのでしょうか。
2017年01月16日(月)23:46
捜査機関に何をどこまで話すかは自由です。一貫して黙秘(何も話さないこと)を続けることもできます。
特に被疑者の場合には、取調べにあたって「黙秘権」の告知がなされます。
供述した内容は「供述調書」などの書面にまとめられ、後の裁判などにおいて重要な証拠となる可能性があります。
そのため、供述の内容には細心の注意を払う必要があります。何をどのようにどこまで話すか、事前に刑事事件に強い弁護士と打ち合わせを行っておくことが重要です。
普通は,聞かれたことには答えないと,と思うかもしれません。
しかし,そんあことはないのです。
逆に,取調べに対しては,「原則黙秘」と考えるべきです。
その上で,事件の性質や警察の証拠収集状況を見極め,どの段階で,何を,どこまで話すかを決めていきましょう。
なお、否認・黙秘を続ける場合、一般的に取調べは長時間・長期間に及びます。
もちろん、身に覚えのない嫌疑がかけられている場合は、一貫して否認・黙秘を続けることが重要です。
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