逮捕とは実際どのような手続なのでしょうか。

2017年01月16日(月)23:52

逮捕とは、最長72時間,被疑者の身体を拘束するものです。
逮捕されれば、警察署の留置場に入れられます。
逮捕の効力は最長72時間まで続くため、逮捕によって2泊3日の留置場生活を強いられることになります。

逮捕は、被疑者が逃亡したり証拠を隠したりすることを防ぐために行われます。
逮捕されている間は警察署の留置場に入れられ、取調べなどの際にはその都度取調室へ移動します。
行動の自由を奪い、被疑者の社会的名誉も傷つける可能性のある重大な捜査活動です。
多くの場合,逮捕された状態で長時間に及ぶ取調べが行われます。

逮捕には最長72時間という時間制限があります。
しかし、捜査機関及び裁判所がなお被疑者の身体を拘束しておく必要があると判断した場合は、逮捕に引続いて勾留される可能性があります。
勾留とは、逮捕に続く身体拘束をいい、その期間は最短で10日さらに10日,合計20日まで延長可能とされています。
したがって、一度逮捕されてしまうと、最長23日間,起訴されればさらに長期間自宅には帰れないことになります。

もっとも、弁護士に相談して適切な弁護活動を行えば、逮捕の時間制限が経過する前の釈放を実現し、または逮捕の後に10日以上勾留されることを阻止できる場合があります。
身体を拘束されている間は肉体的にも精神的にも大きなダメージを受けます。
また、長期に及ぶ欠勤・休学は、その後の社会復帰を非常に難しくします。
早期に弁護士に相談し、身体拘束の期間をなるべく短くするよう活動することが重要です。


~もっと詳しく~

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