逮捕後はどうなるのですか。

2017年01月16日(月)23:56

(1)警察署において

逮捕の際には、①犯罪事実の要旨の告知を受けます。
どのような犯罪について逮捕されたのか説明を受けます。
次に,②弁護人選任権の告知を受けます。弁護人を選任する権利があることについて説明を受けます。
そして,③弁解の機会の付与をされます。
被疑者側の言い分を聞いてもらえます。その後、警察官らによって警察署に連行されます。

警察署には、衣類・洗面用具・書籍・現金などを持っていくことができます。
携帯電話については、留置場内で使用することはできませんが、家族・友人・弁護士などの連絡先の確認に役立つこともあり、持参しておく方が良いでしょう。

警察署に着くと、まずは指紋の採取・顔写真の撮影が行われます。
そしてそれに引続いて、取調べが行われます。

警察は、被疑者の取調べやその他の捜査の状況から、逮捕から48時間以内に、被疑者を引続き身柄拘束しておく必要性があるかないかを判断しなければなりません。
身体拘束の必要性がなくなれば釈放されることになります。
引き続いて身体拘束が必要と判断されれば、被疑者は検察庁へ送られます。

(2)検察庁において

再度弁解の機会が与えられ、身体拘束を継続するか否か判断されます。身体拘束の必要性がなくなれば釈放されますが、なおも拘束が必要と判断されれば、検察に送られてから24時間以内に「勾留請求」の手続がとられます。

勾留がなされる場合、被疑者は再び留置場に戻されます。
そこでの生活・取調べの様子は上記(1)と大きな違いはありません。
勾留期間中に、検察官は、被疑者を起訴するか否かを検討することになります。

細かい手続きの内容について捜査機関が丁寧に説明してくれるとは限りません。
その一方で、逮捕された状況下でなされる取調べで被疑所が話した内容は、後の裁判などで重要な証拠とされます。
逮捕された、あるいは逮捕されそうとなったら、できるだけ早い時期に弁護士に相談し、自分の持っている権利の内容や取調べへの対応の仕方について説明・アドバイスを受けることが大切です。


~もっと詳しく~

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