勾留の決定を阻止することはできますか。

2017年01月17日(火)00:07

弁護活動によって、勾留の決定を阻止できる場合があります。

まず、勾留の手続きは、検察官がこれを裁判官に請求するところから始まります。
そこで、弁護側としては、意見書を持参して担当の検察官に掛け合い、勾留を請求しないように説得を試みます。
その際は、あらかじめ被疑者の親族などから取得した身元引受書を提出し、被疑者を取り巻く状況を説明して、釈放しても逃亡する可能性がないことを訴えます。

次に、勾留の決定は、裁判官が行います。
弁護側としては、意見書を持参して裁判官に掛け合い、勾留を決定しないように説得を試みます。

さらに、一度決定された勾留でも、弁護側の準抗告という不服申立てが認められれば、その決定を覆すことができます。
最初の勾留決定は、裁判官が1人で行いますが、準抗告を申し立てた場合は、3人の裁判官が話し合って決めます。


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