勾留中に釈放される可能性はありますか。

2017年01月17日(火)00:09

弁護側が申し立てた勾留の取消請求や、勾留の執行停止が認められれば、勾留中であっても、直ちに留置場から釈放されます。

勾留の取消請求は、勾留決定後の事情の変化により勾留の理由や必要性がなくなった場合に認められます。
勾留決定後の事情の変化としては、例えば、新たに身元引受人が現れた、定まった住所が確保された、あるいは被害者との間に示談が成立したといったことが考えられます。
こうした場合には、弁護側の申し立てを受けた裁判官によって、勾留の取消しがなされる可能性があります。

勾留の執行停止は、一定の事情により勾留の執行を停止した方が相当と考えられる場合に認められます。
一定の事情としては、例えば、被疑者が病気治療や出産のため入院を必要とする、近親者の葬儀に出席する必要があるなどといったことが考えられます。
こうした場合には、弁護側の申し立てを受けた裁判官によって、勾留の執行が停止される可能性があります。
最近では,娘の結婚式に出席するために交流の執行停止が認められた例があります。


~もっと詳しく~

起訴前に自宅に戻れる勾留取消処分の方法!①~勾留理由開示請求~

起訴前に自宅に戻れる勾留取消処分の方法!②~勾留決定に対する準抗告~

起訴前に自宅に戻れる勾留取消処分の方法!③~勾留取消請求など~

 

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