「不起訴」って何ですか。

2017年01月17日(火)00:29

不起訴とは、検察官が「今回の事件を起訴しない」と決める処分のことをいいます。

不起訴処分になれば、刑事裁判が行われることも、有罪判決が下されることもありません。
したがって、仮に罪を認め、逮捕や勾留されたとしても、不起訴になれば前科は付きません。
前科を付けたくないという被疑者の場合は、弁護士と相談の上、いかに確実に不起訴処分を獲得するかということが非常に重要になってきます。

不起訴処分とされる理由には以下のようなものがあります。

(1)「嫌疑なし」

捜査の結果、被疑者に対する犯罪の疑いが晴れた場合です。
捜査が進むにつれ、真犯人が判明したり、被疑者の行為が犯罪にはあたらないことが分かったりすることがあります。
嫌疑なしと判断されるためには、弁護士と相談の上、真犯人の存在や被疑者自身のアリバイの存在などを主張していくことが有効です。

(2)「嫌疑不十分」

捜査の結果、裁判において有罪の証明をするのが困難と考えられる場合です。
証拠が十分に集められないといった場合です。
嫌疑不十分と判断されるためには、弁護士と相談の上、捜査機関側が持っている証拠の量や内容を調査し、捜査機関側と交渉していくことが有効です。

(3)「起訴猶予」

有罪の証明が可能な場合であっても、検察官の判断によって不起訴とすることが認められています。
犯罪の重さ、犯人の性格・年齢・生いたち、犯行後の事情,例えば被害弁償の状況などを考慮して不起訴とされる場合があります。
通常は、被害者に対する弁償や謝罪が十分に行われ、被害者と示談が成立しているなど場合に起訴猶予となるケースが多いです。
そのため、起訴猶予となるためには、早い段階から弁護士を付けて、被害者への対応を充実させること大切です。


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