起訴は避けられないとしても、簡易な手続きで済ませられないでしょうか。
2017年01月17日(火)00:35
通常の起訴ではなく、略式請求をされた場合は、裁判所に出頭する必要はなく、法廷で裁判を受ける必要もありません。
略式請求は、「簡易裁判所の管轄に属する」「100万円以下の罰金又は科料を科しうる」事件で、「被疑者に異議がない」場合に限って行われます。
簡単に言い換えれば、事案軽微で、被疑者が罪を認めており、罰金刑を科すのが相当な事件に限って認められる手続きです。
普通は、通常の起訴をされる事件でも、弁護活動を通じて示談がまとまったことで、簡易な起訴(略式請求)に切り替わるケースもあります。
そのため、傍聴人のいる中で刑事裁判を受けたくないという方は、素直に事実を認めて反省し、刑事事件に強い弁護士を通じて被害弁償などの措置を講じていくことが大切です。
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餅は餅屋というように、法律のスペシャリストである弁護士に任せるのが一番の近道です。
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