具体的な起訴手続の流れを教えて下さい。

2017年01月17日(火)00:39

(1)公判請求の場合(刑事裁判になり、法廷に出る必要がある場合)

捜査を終えた検察官は、「起訴状」を裁判所に提出します。
そして、裁判所は、検察官から受け取った起訴状の写しを、被告人に郵送します。
この起訴によって、「被疑者」は「被告人」という立場に変わります。
公判請求には、通常の裁判を求めるものと、必ず執行猶予付きの判決が下される即決裁判を求めるものがあります。

被告人が起訴前からすでに勾留されている場合、起訴後も原則としてその状態は変わりません。
つまり、引き続き留置場や拘置所で生活しなければならず、保釈が認められない限り、裁判の期日には、勾留されている場所から裁判所へ出頭することになります。

被告人が勾留されていない在宅事件の場合は、裁判の期日には、自宅から裁判所に出頭することになります。

(2)略式命令請求の場合(法廷に出ないで罰金刑を受ける場合)

捜査を終えた検察官が、「起訴状」を裁判所に提出する点は、上記と同様です。
もっとも、略式命令請求は、被疑者の異議がないことが条件です。
そのため、検察官は、これから起訴しようとする被疑者に対し、略式手続の内容を説明し、この手続によることに異議がないかを確認する必要があります。
そして、被疑者に異議がないことの同意書にサインを求め、これを起訴状と一緒に裁判所に
提出し、略式命令を請求します。

裁判所は、検察官から送られた記録をもとに、事件が有罪であることを確認し、罰金を納める旨の命令を出します。裁判所への出頭は必要ありません。
判決の内容に不服がある場合、略式命令を受けた被告人又は検察官は、略式命令の告知を受けた日から14日以内に、正式裁判を請求することができます。


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