「保釈」とはどのようなものなのでしょうか。
2017年01月17日(火)00:41
保釈とは、保釈保証金の納付を条件に、勾留されている被告人を釈放するという手続きをいいます。
保釈されると、被告人は留置場や拘置所から釈放され、自宅などの裁判所によって定められた住居に帰ることができます。
保釈は、一般的には弁護人が裁判所にその請求を行い、これが認められると、保釈保証金を納付することで被告人は釈放されます。
保釈が認められると、裁判の日には、被告人は自宅などから裁判所へ通うことができます。
保釈は、起訴された後にのみ認められます。
被告人にとって、自分が釈放されるかどうかは、肉体的にも精神的にも大きな影響があります。
保釈の実現は、弁護士の行う活動の中でもとても重要なものとなっています。
~もっと詳しく~
起訴後に一般社会には戻れる・・・しかし裁判は終わらない~保釈制度~
餅は餅屋というように、法律のスペシャリストである弁護士に任せるのが一番の近道です。
お困りのことがあれば大阪中央区の刑事事件に強い当事務所が力になります!どんなことでも、まずはお気軽にご相談ください。
2.起訴されてから判決が言い渡されるまで(公判段階)に戻る
刑事事件についてのQ&Aに戻る
刑事事件のご相談に戻る
トップページに戻る
«前へ「「保釈」にはどのような種類がありますか。」 | 「控訴した結果、より重い刑が言い渡される可能性はあるのでしょうか。」次へ»