保釈請求をしてから実際に外に出るまで、どれくらい時間がかかりますか。
2017年01月17日(火)00:45
大阪では,保釈を請求した当日には、保釈の決定が出るのが一般的です。
弁護士は、裁判所に保釈請求書を提出した後、裁判官と保釈の許否に関する面談を行います。
この際、ケースによっては、身元引受人らを同伴し、裁判官の説得に努めます。裁判官との保釈面談においては、弁護士が直接口頭で、被告人の身辺状況などを説明することになります
。
そして、保釈が認められた場合には、保釈保証金を納付する手続に移ります。
保釈保証金は、弁護士又は法律事務所の職員が、裁判所の担当部署に現金で持参して納付するのが一般的です。
保釈保証金が納付されると、その数時間後に、被告人は釈放されます。被告人の釈放に際しては、裁判所
や警察署から家族らに連絡が行くことはありません。
被告人を迎えに行きたい場合は、あらかじめ弁護士と連絡を取り、保釈保証金を納付する日時を確認しておきましょう。
~もっと詳しく~
餅は餅屋というように、法律のスペシャリストである弁護士に任せるのが一番の近道です。
お困りのことがあれば大阪中央区の刑事事件に強い当事務所が力になります!どんなことでも、まずはお気軽にご相談ください。