保釈された場合、自由に生活できますか。

2017年01月17日(火)00:48

原則として、「裁判所から定められた一定の条件」を除き、自由に生活することができます。
職場に復帰したり、通学を再開したり、通常の社会生活を送ることができます。

もっとも、「裁判所から定められた一定の条件」に関しては、これを遵守する必要があります。
条件に違反した場合は、納付した保釈保証金が没収される可能性があります。

「裁判所から定められた一定の条件」とは、具体的には、

  • ① 被告人は、○○に居住しなければならない。
  • ② 逃げ隠れしたり、証拠隠滅と思われるような行為をしてはならない。
  • ③ 海外旅行または3日以上の旅行をする場合には、前もって裁判所の許可を受けなければならない。
  • ④ 事件の関係者に対し、直接又は弁護人以外の者を介して、一切の接触をしてはならない。

などの条件が一般的です。担当の弁護士からよく話を聞いて対応しましょう。

 

餅は餅屋というように、法律のスペシャリストである弁護士に任せるのが一番の近道です。
お困りのことがあれば大阪中央区の刑事事件に強い当事務所が力になります!どんなことでも、まずはお気軽にご相談ください。

 

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