第1審で実刑判決を下されました。控訴審での保釈は認められますか。
2017年01月17日(火)00:50
第1審で実刑判決が言い渡されると、保釈の効力は失われ、法廷で身体を拘束され、そのまま拘置所に収監されることになります。
もっとも、この場合であっても、弁護士を通じて「再保釈」を請求することが可能です。
「再保釈」が認められた場合は、第2審である控訴審が行われている間は、通常の社会生活を送ることができます。
再保釈が許可された場合は、第1審で納付した保釈保証金に加えて、追加の保釈保証金を納入するのが一般的です。
餅は餅屋というように、法律のスペシャリストである弁護士に任せるのが一番の近道です。
お困りのことがあれば大阪中央区の刑事事件に強い当事務所が力になります!どんなことでも、まずはお気軽にご相談ください。