刑事裁判の流れを教えて下さい。
刑事裁判は、被告人が起訴状の写しを受け取った後、およそ1か月~2か月後に始まるケースが多いです。
即決裁判の場合は、起訴された日から14日以内に裁判が開かれ、原則としてその日の内に判決が言い渡されます。
裁判所から届いた封筒の中には、弁護人選任に関する書面が同封されている場合があります。
これは、刑事裁判を受けるにあたって、弁護士をどうするかを問う書面です。私選の弁護士を選任する,又はすでに選任している場合は、所定の欄に弁護士の氏名などを記載し、期限までに裁判所に返信しましょう。
国選の弁護人を選任する場合も、所定の欄にチェックを入れ、裁判所に返信する必要があります。
弁護士が決まると、次は、裁判の日程が組まれます。
容疑を否認し、無罪を主張しているような複雑な事件の場合は、裁判の前に争点を整理する手続きが組まれる場合があります。
裁判の日程は、弁護士が付いている場合は、弁護士と裁判所・検察官が協議して、決定することになります。
裁判の当日は、裁判所で弁護士と待ち合わせをし、一緒に法廷に入る場合が多いようです。
逮捕・勾留されている事件では、裁判当日、警察官に連行され、法廷で弁護士と会うことになります。
また、当日の服装についても、裁判官や被害者の方に悪印象を与えないよう、事前に弁護士からアドバイスを受けるようにしましょう。
なお、逮捕・勾留されている事件では、腰縄と手錠をつけられた状態で警察官から連行され、傍聴人が待つ法廷に入るため、傍聴席にいるご家族らに大きな衝撃を与えてしまう場合があります。
この点については無罪推定原則違反とされ最近裁判でも争われ,国際人権の観点からも問題になっています。。
実際の法廷でどのような手続きを行い、また判決が言い渡された後にどのような手続きが残っているかは、個々の事件によって異なるため、下記の表を参考にして、担当の弁護士にお尋ねください。
①起訴 | |
②公判期日の指定 | |
③公判期日 | (ⅰ)冒頭手続 人定質問(裁判官による被告人の本人確認) 検察官による起訴状の朗読 裁判官による黙秘権告知 被告人・弁護人の陳述(罪状認否) (ⅱ)証拠調べ手続 (ⅲ)最終弁論 検察官による論告・求刑 弁護人による弁論 被告人による最終陳述 (ⅳ)結審 |
④判決言渡し | |
⑤控訴:第1審の判決に不服がある場合上級裁判所に再審理を求める手続 | |
⑥上告:控訴審の判決に不服がある場合、さらに上級審に再審理を求める手続 | |
⑦判決確定 | |
⑧刑の執行 |
~もっと詳しく~
餅は餅屋というように、法律のスペシャリストである弁護士に任せるのが一番の近道です。
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