どのようなとき有罪判決が出されるのですか。

2017年01月17日(火)01:02

刑事裁判において、事件を起訴し、犯罪を証明するのは検察官の責任です。
有罪判決は、検察官によって、被告人が犯罪を犯したことが「合理的な疑いを差し挟む余地のない程度」に立証された場合に下されます。

「合理的な疑いを差し挟む余地のない程度」とは、常識的に考えれば有罪と確信できる程度というような意味です。
有罪か無罪かどちらか分からない、9割5分は有罪だが無罪の合理的可能性も捨てきれない、といった場合には、有罪判決を下すことはできません。

無罪推定の原則があるので、刑事裁判の審理は“被告人=無罪”の前提からスタートします。
検察官が、集めた証拠を基に被告人が有罪であることを主張し、証拠調べの結果「合理的な疑い」を超える証明がなされたと裁判官が判断すればようやく“被告人=有罪”となるのです。
被告人側が「自分は無罪だ」と証明しなくてはならないのではなく、被告人を有罪とするために必要なあらゆることを検察官側が証明しなければならないのです。

なお、無罪判決が下される場合には、①検察官が起訴状で主張した事実が証拠上認められない場合と②事実があったとは認められるものの、それが法律上罪にならない場合があります。

とは言っても,現実には有罪推定状態であって,かなり無理のある事実認定により冤罪が多く生み出されています。裁判所は真実をわかってくれるというのは全くの幻想に過ぎないのです。

~もっと詳しく~

日本の刑事裁判は99%有罪判決が下る

 

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