有罪でも刑務所に行かなくて済む場合とはどのような場合ですか?
2017年01月17日(火)01:05
懲役刑の有罪判決が下されても、その判決に「執行猶予」が付されれば、ただちに刑務所に入ることはなく、社会の中で日常生活を送りながら更生を図ることができます。
執行猶予とは、罪の重大さ、前科の有無、反省の状況などを考慮して、刑の執行(懲役刑の場合は、刑務所に入ること)を猶予する制度です。
例えば、「懲役3年、執行猶予5年」という判決が下された場合は、すぐに刑務所に入る必要はなく、5年間、その刑の執行が猶予(待ってくれる)されます。
執行猶予の期間中は、基本的には、通常の日常生活を送ることができます。
公務員や一定の専門職など、法律上の制限がある職業を除いては、自由に仕事ができますし、引っ越し、結婚、進学なども自由です。また、海外旅行に関しても、ビザの取得などをクリアすれば、特に制限はありません。
なお、執行猶予の期間中、何も問題を起こさなければ、刑罰は消滅します。
例えば、「懲役3年、執行猶予5年」という判決が下され、判決が確定した日から5年間、特に何も問題を起こさなければ、本件を理由に3年間刑務所に入らなければならない可能性は消滅します。
~もっと詳しく~
被告人が狙う「執行猶予」とは?~判決の種類~
有罪判決でも自由の身?~執行猶予の仕組み~
餅は餅屋というように、法律のスペシャリストである弁護士に任せるのが一番の近道です。
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