どうすれば執行猶予付き判決を得ることができますか。

2017年01月17日(火)01:06

執行猶予が付くためには、法律上まず、①今回の判決が3年以下の懲役・禁錮又は50万円以下の罰金刑を内容とするものであり、②禁錮以上の刑に処された前科がないこと、あるいは、禁錮以上の刑に処されたことがあっても刑の執行が終了してから5年間他の刑を受けていないこと、が必要です。

ただ、この要件を満たせば、必ず執行猶予が付く訳ではありません。執行猶予を付けるかの判断においては、事件の重大性、反省の度合い、被害者との示談が成立しているかどうか、社会の中で更生ができるような家庭環境・職場環境が整っているかなど、様々なことが考慮されます。
この判断は、もっぱら担当する裁判官が抱く心証に委ねられており、法律上特に明確な基準はありません。

そこで、執行猶予付き判決を得るためには、独り善がりな判断で慢心することなく、刑事事件に強い弁護士に相談し、今後の見通しや自らがとるべき行動について十分に対策を練る必要があります。
特に、被害者がいる事件においては、被害の回復や示談の締結は、裁判において被告人に有利に取り扱われるため、刑事事件に強い弁護士を通じて慰謝の措置をしっかりと講じておく必要があります。


~もっと詳しく~

刑事裁判で執行猶予が下される基準とは

執行猶予を勝ち取る条件とは?~弁護士にアドバイスを~

 

餅は餅屋というように、法律のスペシャリストである弁護士に任せるのが一番の近道です。
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