実刑の有罪判決が下された場合、いつから刑務所に入らなくてはいけないのでしょうか。

2017年01月17日(火)01:19

逮捕・勾留の後に起訴された事件(身柄事件)においては、第一審での実刑判決の言渡し後、拘置所に収容され(保釈されていた事件を含む)、判決の確定を待って、所定の刑務所に収監されます。
判決は、控訴の申し立てをしない限り、判決言渡しの日の翌日から14日後に確定します。
この場合、しばらくは拘置所での生活が続き、その間に面談や面接が行われ、収監先の刑務所が決定されます。
判決確定後は、「被告人」は「受刑者」になるため、拘置所での生活にも刑務所での生活に準じた規則が適用され、家族との面会や手紙のやり取りは著しく制限されることになります。

自宅にいる状態で起訴された事件(在宅事件)においては、実刑判決が確定した後、10日前後で検察庁から書面で呼び出しを受け、自らの足で検察庁に出頭した後、拘置所に収容されます。控訴後に保釈が認められた事件でも、同様の流れになります。

 

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