痴漢事件の弁護プラン
痴漢の容疑をかけられても、弁護活動によっては前科がつきません。

■スタジオセットを使用したイメージ写真です。■被写体の人物はストックフォトモデルです。■イメージ写真です。
警察から犯罪を疑われているとしても、ご相談者様に前科をつけないためには、検察官から不起訴処分を獲得するのが第一の方法です。
まず、痴漢事件には、都道府県が制定する迷惑行為防止条例違反に該当する事件と、刑法上の強制わいせつに該当する事件の二つのタイプがあります。
条例違反の痴漢事件であれば、刑事事件に強い弁護士を通じて被害者と示談を締結することで、過去に性犯罪の前科が多数あるなどの特別の事情がない限り、不起訴処分を獲得することができます。
次に、強制わいせつ事件の痴漢事件の場合は、刑事事件に強い弁護士を通じて被害者の方に謝罪の意思を伝えて賠償を尽くせば、不起訴処分を獲得することができます。
他方で、ご相談者様が痴漢をしていないにもかかわらず痴漢の容疑をかけられてしまった場合は、刑事事件に強い弁護士を通じて無罪を主張し、検察側の証拠の信用性を争うことで、嫌疑不十分などによる不起訴処分を獲得することができます。
痴漢事件で逮捕されても、弁護活動によっては早く留置場から出ることができます。
早く留置場から出るためには、逮捕の後に勾留されないことが大切です。
まず、条例違反の痴漢事件の場合は、弁護士を通じて関係当局に意見書を提出することで、逮捕の後の勾留を阻止できる場合があります。
勾留を阻止するためには、逮捕の直後に刑事事件に強い弁護士と面会し、罪を素直に認め、身元引受人の協力を受けることが大切です。
次に、強制わいせつの痴漢事件の場合であっても、刑事事件に強い弁護士を通じて関係当局に働きかけることで、逮捕の後の勾留を阻止できる場合があります。
また、事件が起訴されてしまっても、刑事事件に強い弁護士の保釈請求によって、早く留置場から出ることができます。
痴漢事件で起訴されても、弁護活動によっては刑務所に入らないで済みます。
裁判で検察官から懲役刑を求刑されているにも関わらず、刑務所に入らないためには、裁判官から執行猶予付きの判決を獲得する必要があります。
執行猶予付きの判決を獲得するためには、刑事事件に強い弁護士を通じてご相談者様に有利な証拠を提出し、裁判官の心証を良くすることが大切です。
痴漢事件の場合は、条例違反事件であれ、強制わいせつ事件であれ、相手方(被害者)がいる犯罪ですので、刑事事件に強い弁護士を通じて被害者と示談を締結し、示談書や嘆願書などが入手できれば、ご相談者様に非常に有利な証拠になります。
また、刑事事件に強い弁護士のアドバイスに基づき、性犯罪予防のクリニックに通院したり、生活環境を改善することで、反省と更生の意欲を「見える化」し、裁判官の心証を良くすることができます。
他方で、ご相談者様が痴漢をしていないにもかかわらず痴漢の容疑で起訴されてしまった場合は、刑事事件に強い弁護士を通じて無罪を主張し、検察側の証拠を争うことで、無罪判決を獲得していくことになります。
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餅は餅屋というように、法律のスペシャリストである弁護士に任せるのが一番の近道です。
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