盗撮の弁護プラン
盗撮・覗き見の容疑をかけられても、弁護活動によっては前科がつきません。
警察から犯罪を疑われているとしても、ご相談者様に前科をつけないためには、検察官から不起訴処分を獲得するのが第一の方法です。
まず、盗撮行為は、電車やデパートなどの公共の場所で行った場合は、都道府県の制定する迷惑行為防止条例違反に該当し、個人宅など公共の場所以外での盗撮行為は、軽犯罪法違反に該当する可能性があります。
いずれの場合も、刑事事件に強い弁護士を通じて被害者と示談を締結し、許しの意向を表示してもらえれば、盗撮の態様が悪質(例えば、深夜に他人の家に侵入して盗撮を繰り返していた等)であったり、過去に同種の前科が多数あるなどの特別の事情がない限り、事件は不起訴で終了し、前科は付きません。
次に、のぞき見をするために建物のトイレなどに侵入した場合は建造物侵入罪が、他人の住居に侵入した場合は住居侵入罪が成立します。
この場合も、刑事事件に強い弁護士を通じて建物の責任者やのぞき見の被害者と示談を締結し、許しの意思を表示してもらえれば、特別の事情がない限り、事件は不起訴で終了し、前科は付きません。
他方で、ご相談者様が盗撮やのぞき見を行っていないにも関わらず、これらの容疑をかけられてしまった場合は、刑事事件に強い弁護士を通じて被害者と称する人物や目撃者の供述を争い、無罪を主張して不起訴処分を求めていくことになります。
盗撮事件の場合は、携帯電話やパソコンが押収されることになるので、無罪を主張する場合は、これらの中から盗撮画像等の証拠が出てこないことが重要です。
盗撮・のぞき見事件で逮捕されても、弁護活動によっては早く留置場から出ることができます。
早く留置場から出るためには、逮捕の後に勾留されないことが大切です。
条例違反や軽犯罪法違反の盗撮事件の場合は、刑事事件に強い弁護士を通じて検察官や裁判官に働きかければ、逮捕の後に10日間の勾留が決定されずに釈放される場合が多いです。
勾留の決定を阻止するためには、逮捕の直後に刑事事件に強い弁護士と面会し、罪を素直に認め、身元引受人の協力を受けることが大切です。
他方で、住居侵入ののぞき見事件の場合は、被害者と面識があることや他の余罪があることが疑われるため、検察官としては勾留の請求を行う場合が多いです。
そこで、弁護側としては、上記の条例違反や軽犯罪法違反の盗撮事件と比べて慎重に対応し、勾留決定の阻止に向けた活動を行う必要があります。
いずれの場合も、弁護活動は逮捕されてからの2日間が勝負になるため、できる限り早い段階で、刑事事件に強い弁護士の協力を得ることが重要になってきます。
盗撮・のぞき見事件で起訴されても、弁護活動によっては刑務所に入らないで済みます。
裁判で検察官から懲役刑を求刑されているにも関わらず、刑務所に入らないためには、裁判官から執行猶予付きの判決を獲得する必要があります。
執行猶予付きの判決を獲得するためには、刑事事件に強い弁護士を通じて被害者と示談を締結し、示談書や嘆願書などを入手することで、裁判官の心証を良くすることが大切です。
また、刑事事件に強い弁護士のアドバイスに基づき生活環境を改善することで、反省と更生の意欲を「見える化」し、ご家族などの協力者に弁護側の証人として出廷してもらい、今後の監督などを誓約してもらうことも有効です。
~もっと詳しく~
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餅は餅屋というように、法律のスペシャリストである弁護士に任せるのが一番の近道です。
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