公然わいせつ事件の弁護プラン
公然わいせつの容疑をかけられても、弁護活動によっては前科がつきません。
警察から犯罪を疑われているとしても、ご相談者様に前科をつけないためには、検察官から不起訴処分を獲得するのが第一の方法です。
まず、ご相談者様が公然わいせつをしたことを自白している場合(認めている場合)は、刑事事件に強い弁護士を通じて検察官に反省を訴え、起訴猶予による不起訴処分を獲得していくことになります。
例えば、公然わいせつは、社会の善良な風俗を破壊したことに対する罪なので、弁護士会などの一定の組織を通じて「しょく罪寄付」することで、反省の態度を形にすることができます。
また、実際に通行人の女性に対し性器を露出したような場合は、その女性が実質的な被害者といえるため、女性に対し謝罪と賠償を尽くし、示談を締結することも、反省の態度を形にする方法としては有効です。
他方で、ご相談者様が公然わいせつをしたことを否認している場合(認めていない場合)は、刑事事件に強い弁護士を通じて検察官に無罪を訴え、嫌疑なし(又は嫌疑不十分)による不起訴処分を獲得していくことになります。
その場合は、ご相談者様の公然わいせつ行為を目撃したと称する目撃者の供述内容を争い、ご相談者様の供述の方がより合理的で信用できるということを、検察官に印象付ける必要があります。
公然わいせつで逮捕されても弁護活動によっては早く留置場から出ることができます。
早く留置場から出るためには、逮捕の後に勾留されないことが大切です。
公然わいせつ事件の場合は、刑事事件に強い弁護士を通じて検察官や裁判官に意見書を提出することで、逮捕の後に10日間の勾留が決定されることを阻止できる場合があります。
勾留の決定が出されないためには、検察官や裁判官に「証拠を隠滅するおそれがない」「逃亡するおそれがない」と思われることが必要で、そのためには、容疑をかけられている事実を素直に認めて、反省の態度を示していることが大切です。
勾留の決定を阻止する弁護活動としては、ご相談者様と近い関係にある身元引受人(通常は親や兄弟)と連絡を取り、釈放後の生活の引き受けと監督を誓約する書面を作成し、これを適切なタイミングで提出するなど、ご相談者様に有利な事情を積極的に検察官や裁判官に伝えていく活動があります。
また、刑事事件に強い弁護士を付ける前に10日間の勾留が決定されてしまった後でも、その後に刑事事件に強い弁護士を付ければ、準抗告(じゅんこうこく)という不服申立ての手続きにより、早く留置場から出ることができる場合があります。
公然わいせつ事件で起訴されても、弁護活動によっては刑務所に入らないで済みます。
裁判で検察官から懲役刑を求刑されているにも関わらず、刑務所に入らないためには、裁判官から執行猶予付きの判決を獲得する必要があります。
執行猶予付きの判決を獲得するためには、刑事事件に強い弁護士を通じてご相談者様に有利な証拠を提出し、裁判官の心証を良くすることが大切です。
公然わいせつ事件の場合は、実質的に被害者といえる相手がいる場合は、その人に対して謝罪や慰謝料を支払う等のケアを尽くし、被害者といえる相手がいない場合でも、刑事事件に強い弁護士のアドバイスに基づき深酒等の犯行に至った原因を改善することで、反省と更生の意欲を「見える化」し、裁判官の心証を良くすることができます。
~もっと詳しく~
公然わいせつ罪で逮捕された後の流れと逮捕後取るべき対処法
餅は餅屋というように、法律のスペシャリストである弁護士に任せるのが一番の近道です。
お困りのことがあれば大阪中央区の当事務所が力になります!どんなことでも、まずはお気軽にご相談ください。