強制わいせつ事件の弁護プラン
強制わいせつの容疑をかけられても、弁護活動によっては前科がつきません。
警察から犯罪を疑われているとしても、ご相談者様に前科をつけないためには、検察官から不起訴処分を獲得するのが第一の方法です。
強制わいせつ事件の場合は、刑事事件に強い弁護士を通じて被害者の方に謝罪の意思を伝えて賠償を尽くし、結果、不起訴処分を獲得することができます。
したがって、強制わいせつ事件においては、刑事事件に強い弁護士による示談締結のスピードが、ご相談者様に前科をつけないこととの関係で極めて重要になってきます。
他方で、ご相談者様がわいせつ行為をしていないにもかかわらず強制わいせつの容疑をかけられてしまった場合は、刑事事件に強い弁護士を通じて無罪を主張し、検察側の証拠の信用性を争うことで、不起訴処分を獲得することができます。
また、わいせつ行為が両者の合意に基づく場合も、強制わいせつ罪は成立しません。
この場合は、弁護士を通じて検察官に対し、行為の当時は二人の間に合意があったことを主張し、被害にあったと称する相手方の供述を争うことで、不起訴処分を獲得することができます。
強制わいせつで逮捕されても弁護活動によっては早く留置場から出ることができます。
早く留置場から出るためには、逮捕の後に勾留されないことが大切です。
強制わいせつの容疑で逮捕された場合は、通常、検察官は勾留の請求を行うため、勾留の決定を阻止するためには、裁判所に働きかけていく必要があります。
強制わいせつ事件の場合は、ケースによっては弁護活動によって勾留の決定を阻止することが可能です。
また、仮に勾留が決定されてしまったとしても、その後に刑事事件に強い弁護士を通じて相手方と示談を締結することで、勾留が長引くことを防ぎ、通常よりも早く社会復帰することができます。
さらに、仮に事件が起訴されてしまった場合は、刑事事件に強い弁護士が裁判所にご相談者様の保釈を請求し、保釈金を納付して留置場から釈放されることになります。
強制わいせつ事件で起訴されても、弁護活動によっては刑務所に入らないで済みます。
裁判で検察官から懲役刑を求刑されているにも関わらず、刑務所に入らないためには、裁判官から執行猶予付きの判決を獲得する必要があります。
執行猶予付きの判決を獲得するためには、裁判において、刑事事件に強い弁護士を通じてご相談者様に有利な証拠を提出し、裁判官の心証を良くしていくことが大切です。
強制わいせつ事件の場合は、相手方(被害者)がいる犯罪ですので、刑事事件に強い弁護士を通じて被害者と示談を締結し、示談書や嘆願書などが入手できれば、ご相談者様に非常に有利な証拠になります。
他方で、ご相談者様がわいせつ行為をしていないにも関わらず、強制わいせつの容疑で起訴されてしまった場合は、刑事事件に強い弁護士を通じて無罪を主張し、検察側の証拠を争うことで、無罪判決を獲得していくことになります。
~もっと詳しく~
強制わいせつ罪で逮捕された後の流れと早期解決の為の対処法
餅は餅屋というように、法律のスペシャリストである弁護士に任せるのが一番の近道です。
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