強制性交等事件の弁護プラン

2017年01月17日(火)16:11

強制性交等の容疑をかけられても、弁護活動によっては前科がつきません。


警察から犯罪を疑われているとしても、ご相談者様に前科をつけないためには、検察官から不起訴処分を獲得するのが第一の方法です。
強制性交等事件の場合は、刑事事件に強い弁護士を通じて被害者の方に謝罪の意思を伝えて賠償を尽くし、結果、不起訴処分を獲得することができます。
したがって、強制性交等事件においては、刑事事件に強い弁護士による示談締結のスピードが、ご相談者様に前科をつけないこととの関係で極めて重要になってきます。

他方で、ご相談者様が姦淫行為をしていないにもかかわらず強制性交等の容疑をかけられてしまった場合は、刑事事件に強い弁護士を通じて無罪を主張し、検察側の証拠の信用性を争うことで、不起訴処分を獲得することができます。
また、性交渉が両者の合意に基づく場合も、強姦罪は成立しません。
この場合は、刑事事件に強い弁護士を通じて検察官に対し、行為の当時は両者の間に合意があったことを主張し、被害にあったと称する女性の供述を争うことで、不起訴処分を獲得することができます。

強制性交等事件で逮捕されても、弁護活動によっては早く留置場から出ることができます。

 

強制性交等事件で逮捕され、早く留置場から出るためには、一般的に10日から20日間の留置場生活を経て、不起訴処分を獲得するか、起訴された後に保釈決定を獲得する必要があります。
最短で留置場から出る方法は、刑事事件に強い弁護士を通じて相手方と示談を締結することです。
また、仮に事件が起訴されてしまった場合でも、刑事事件に強い弁護士が保釈を請求し、裁判所がこの請求を認めれば、ご相談者様は保釈金を納付して、留置場から出ることが出来ます。

強制性交等事件で起訴されても、弁護活動によっては刑務所に入らないで済みます。

 

裁判で検察官から懲役刑を求刑されているにも関わらず、刑務所に入らないためには、裁判官から執行猶予付きの判決を獲得する必要があります。
執行猶予付きの判決を獲得するためには、裁判において、刑事事件に強い弁護士を通じてご相談者様に有利な証拠を提出し、裁判官の心証を良くしていくことが大切です。
強制性交等事件の場合は、相手方(被害者)がいる犯罪ですので、刑事事件に強い弁護士を通じて被害者と示談を締結し、示談書や嘆願書などが入手できれば、ご相談者様に非常に有利な証拠になります。
もっとも、強制性交等罪は、仮に被害者と示談がまとまったとしても、ケースによっては実刑になってしまう可能性があるため、執行猶予の獲得を目指すのであれば、刑事事件に強い弁護士のアドバイスに基づき生活改善に努めるなど、反省の意思をしっかりと示していくことが重要です。

他方で、ご相談者様が強姦行為をしていないにも関わらず、強制性交等の容疑で起訴されてしまった場合は、刑事事件に強い弁護士を通じて無罪を主張し、検察側の証拠を争うことで、無罪判決を獲得していくことになります。

~もっと詳しく~

強制性交等罪で逮捕された場合の流れと弁護士による解決方法
強制性交等罪の定義と罪の重さ|強制性交等罪の問題点と今後の見通し

 

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