児童ポルノ・わいせつ画像事件の弁護プラン
警察から犯罪を疑われているとしても、弁護活動によっては前科がつきません。
警察から犯罪の容疑をかけられているにも関わらず、ご相談者様に前科をつけないためには、検察官から不起訴処分を獲得するのが第一の方法です。
児童ポルノ事件においては、児童ポルノ画像がインターネットのネットワークを通じて転々流通する関係で、児童ポルノを単に所持していただけの場合であっても、児童ポルノを提供した、又は提供する目的で所持していたとの容疑をかけられる場合があります。
また、ファイル共有ソフトで児童ポルノ画像を所持していた場合は、設定によっては、児童ポルノを公然と陳列していたとの容疑をかけられてしまいます。
このような場合は、児童ポルノの単なる自己使用目的の所持は処罰の対象にならないことから、弁護士を通じてご相談者様の行為が犯罪を構成しないことを主張し、不起訴処分を求めていくことになります。
また、複数人が関与する児童ポルノ事件においては、弁護士を通じて共犯者との間に共謀が成立していないことを主張し、不起訴処分を獲得できる場合があります。
わいせつ画像関連の容疑をかけられてしまっても、弁護活動によっては前科がつきません。
わいせつ画像を頒布、販売又は公然と陳列したとの容疑をかけられた場合も、前記児童ポルノの場合と同様、弁護士を通じて検察官に対し、単なる自己使用目的の所持であったことや、共犯者との間に共謀が成立していないことなどを主張し、不起訴処分を求めていくことになります。
もっとも、客観的な状況と矛盾する不合理な否認は、事件をいたずらに混乱させるだけでなく、ご相談者様の不利益になる場合もあるため、不起訴処分を求めるにあたっては、慎重に対応する必要があります。
上記事件で逮捕されても、弁護活動によっては早く留置場から出ることができます。
早く留置場から出るためには、逮捕の後に勾留されないことが大切です。
児童ポルノやわいせつ画像の事件の場合は、流通の過程で多くの人が事件に関与している可能性があります。
そのため、勾留をつけないためには、早い段階で弁護士が逮捕された本人と面会し、事件の概要を正確に把握する必要があります。
また、この種の事件においては、他にも複数の余罪が疑われる場合が多く、そのような場合は、弁護士を通じて捜査の拡大を防ぎ、再逮捕などを防ぐことで、早く留置場から出ることができます。
上記事件で起訴されても、弁護活動によっては刑務所に入らないで済みます。
裁判で検察官から懲役刑を求刑されているにも関わらず、刑務所に入らないためには、裁判官から執行猶予付きの判決を獲得する必要があります。
執行猶予付きの判決を獲得するためには、弁護士を通じてご相談者様に有利な証拠を提出し、裁判官の心証を良くすることが大切です。
特に、示談が必要な事件では、相手方から示談書や許しの意思が表明された嘆願書を取得することで、裁判官の心証を良くすることができます。
他方で、ご相談者様が事件に関与していないにもかかわらず起訴されてしまった場合は、弁護士を通じて無罪を主張し、検察側の証拠を争うことで、無罪判決を獲得していくことになります。
~もっと詳しく~
児童ポルノで逮捕された場合の刑の重さと弁護士の必要性
餅は餅屋というように、法律のスペシャリストである弁護士に任せるのが一番の近道です。
お困りのことがあれば大阪中央区の当事務所が力になります!どんなことでも、まずはお気軽にご相談ください。