風営法違反事件の弁護プラン

2017年01月17日(火)16:23

風営法違反の容疑をかけられてしまっても、弁護活動によっては前科がつきません。

 

風営法違反の疑いがかけられている場合は、刑事事件とならないように、問題となっている現在の業務形態を見直す必要があります。
まず、ご相談者様が営む風俗営業が法令に違反している場合で、刑事処分を科すまでに至らないケースでは、行政庁から一定のペナルティを受ける可能性があります。
処分の詳細は、違反の具体的内容によって異なりますが、例えば、偽りの手段で営業許可を受けたような場合などの「許可取り消し」、法令及び条例に違反しかつ著しく社会風俗環境を害すると認められる場合などの「営業停止」、違反状態からの改善を促す「指示」といった処分がこれにあたります。
これらの行政処分は、刑罰を科す刑事処分とは異なるため、行政処分を受けこれに従えば、ご相談者様に前科はつきません。

他方で、風営法が定める規定の中でも、罰則規定が設けられているものに違反した場合は、刑事事件として刑事処分(刑罰)を受ける可能性があります。
刑事処分を受けた場合は、前述した行政処分の場合と異なり、たとえ罰金刑であっても、ご相談者様には前科がつくことになります。

もっとも、風営法違反の容疑をかけられている場合であっても、検察官から不起訴処分を獲得することができれば、ご相談者様に前科はつきません。
ご相談者様が今回の事件に関与していない場合や、仮に事件に関与していたとしても関与の程度が弱い場合は、刑事事件に強い弁護士を通じてご相談者様に有利な事情や情状を主張し、事案の内容に応じて、適切に対応をすることが大切です。

風営法違反で逮捕されても、弁護活動によっては早く留置場から出ることができます。

 

風営法違反の事件では、複数の関係者が継続的に関与して行われてきた違法な営業形態を捜査・解明する必要があると、検察官や裁判官によって判断されてしまうため、逮捕の後に10日間以上の勾留が続くのが一般的です。
逮捕後、早く留置場から出るためには、刑事事件に強い弁護士を通じてご相談者様に有利な事情や情状を主張し、事件が公判請求されずに不起訴処分や略式罰金の手続きで終わるように働きかけることが大切です。
また、仮にご相談者が公判請求により刑事裁判を受けることになったとしても、刑事事件に強い弁護士を通じて保釈を請求することで、通常より早く留置場から出られる場合があります。

風営法違反で起訴されても、弁護活動によっては刑務所に入らないで済みます。

 

裁判で検察官から懲役刑を求刑されているにも関わらず、刑務所に入らないためには、裁判官から執行猶予付きの判決を獲得する必要があります。
執行猶予付きの判決を獲得するためには、裁判において、刑事事件に強い弁護士を通じてご相談者様に有利な証拠を提出し、裁判官の心証を良くしていくことが大切です。
風営法違反の事件の場合は、刑事事件に強い弁護士のアドバイスに基づき、これまで繰り返してきた違法な営業を見直し、共犯者などの悪い仲間との関係を絶つことで反省と更生の意欲を「見える化」し、裁判官の心証を良くしていきます。
他方で、ご相談者様が今回の事件に関与していないにもかかわらず起訴されてしまった場合は、刑事事件に強い弁護士を通じて無罪を主張し、検察側の証拠を争うことで、無罪判決を獲得していくことになります。

 

餅は餅屋というように、法律のスペシャリストである弁護士に任せるのが一番の近道です。
お困りのことがあれば大阪中央区の当事務所が力になります!どんなことでも、まずはお気軽にご相談ください。

 

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