売春防止法違反事件の弁護プラン

2017年01月17日(火)16:55

売春防止法違反の容疑をかけられてしまっても、弁護活動によっては前科がつきません。

 

警察から犯罪の容疑をかけられているにも関わらず、ご相談者様に前科をつけないためには、検察官から不起訴処分を獲得するのが第一の方法です。
売春防止法においては、売買春の行為それ自体は処罰の対象になりません。
したがって、売買春を行った本人が、警察から取り調べを受けたとしても、それはあくまで「参考人」としての取調べで、前科がつくことはありません(もっとも、買春の相手方が児童だった場合は、別途、児童買春禁止法により処罰されます)。

売春防止法において処罰されるのは、売春の周旋を行う行為、売春の場所を提供する行為、売春を誘う行為など、売春を助長する行為です。
これらの容疑で警察から取り調べを受けている場合は、ご相談者様は「被疑者」として取り調べを受けているということなので、前科をつけないためには、最終的に検察官から不起訴処分を獲得する必要があります。

売春の「周旋」や「場所の提供」の容疑の場合、主犯格として事件に関わっていたならば、事件の規模にもよりますが、起訴猶予による不起訴処分を獲得するのは困難です。
もっとも、事件には関わっていたが、共犯者間での地位や関与の程度が弱かった場合は、弁護活動によりご相談者様に有利な情状を主張し、起訴猶予による不起訴処分を獲得できるケースがあります。

また、ご相談者様が実際には本件売春に関与していなかったにも関わらず、関係者の供述などから売春防止法違反の容疑をかけられてしまった場合は、刑事事件に強い弁護士を通じてご相談者様の無罪を裏付ける物証や状況証拠が存在することを主張し、不起訴処分を求めていくことになります。

売春防止法違反事件で逮捕されても、弁護活動によっては早く留置場から出ることができます。

 

売春防止法違反の事件では、多数者の組織的関与が疑われるケースが多いため、一般的に最低10日間の勾留が決定されてしまいます。
もっとも、その後の弁護活動によって、捜査の過程にご相談者様に有利な事情を反映させ、事件の内容に応じて、不起訴、罰金又は保釈を獲得し、通常よりも早い釈放を実現できる場合があります。

売春防止法違反で起訴されても、弁護活動によっては刑務所に入らないで済みます。

 

裁判で検察官から懲役刑を求刑されているにも関わらず、刑務所に入らないためには、裁判官から執行猶予付きの判決を獲得する必要があります。
執行猶予付きの判決を獲得するためには、刑事事件に強い弁護士を通じてご相談者様に有利な証拠を提出し、裁判官の心証を良くすることが大切です。
売春防止法違反の事件の場合は、刑事事件に強い弁護士のアドバイスに基づき、事業環境を改善することで、二度と売春には関与しないという強い決意と更生の意欲を「見える化」し、裁判官の心証を良くすることができます。
他方で、ご相談者様が売春の周旋などをしていないにもかかわらず売春防止法違反の容疑で起訴されてしまった場合は、刑事事件に強い弁護士を通じて無罪を主張し、検察側の証拠を争うことで、無罪判決を獲得していくことになります。

 

餅は餅屋というように、法律のスペシャリストである弁護士に任せるのが一番の近道です。
お困りのことがあれば大阪中央区の当事務所が力になります!どんなことでも、まずはお気軽にご相談ください。

 

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