飲酒運転の弁護プラン

2017年01月17日(火)17:02

酒気帯び運転、酒酔い運転、危険運転の違い

飲酒運転を行った場合は、法律上、酒気帯び運転、酒酔い運転又は危険運転のいずれかに該当する可能性があります。


「酒気帯び運転」とは、アルコール検査により、血中1ミリリットル中0.3ミリグラム、又は呼気1リットル中0.15ミリグラム以上のアルコール量が検出された場合をいい、この場合は3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
また、酒気帯び運転により人身事故を起こしてしまった場合は、最大で懲役10年の刑に処せられる可能性があります。
なお、0.15ミリグラム以下の飲酒でも、事故を惹起した場合は、情状により、通常の自動車運転過失致死傷罪より重く罰せられる場合があります。

「酒酔い運転」とは、警察官らによって、アルコールの影響で正常な運転をするのが困難な恐れがあると判断された場合をいい、この場合は5年以下の懲役または100万円以下の罰金刑に処せられる可能性があります。
また、酒酔い運転により人身事故を起こしてしまった場合は、最大で懲役10年6月の刑に処せられる可能性があります。

「危険運転」とは、アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させた場合をいい、危険運転により人身事故を起こしてしまった場合は、1年以上20年以下の懲役刑に処せられる可能性があります。
また、危険運転による事故で相手方を死亡させてしまった場合は、裁判員裁判を受けることになります。

飲酒運転で逮捕されても、弁護活動によっては早く留置場から出ることができます。

 

飲酒運転で人身事故を起こしてしまった場合は、警察官に逮捕されてしまう場合があります。この場合でも、刑事事件に強い弁護士を通じて適切な対応を行えば、通常よりも早く留置場から出ることができます。
どの段階で留置場から釈放されるかは、飲酒の程度や被害者のけがの程度によって異なりますが、逮捕直後に刑事事件に強い弁護士がついた場合は、まずは逮捕の後に10日間の勾留が決定されないように、検察官や裁判官に働きかけることになります。
事件が起訴されて刑事裁判が開かれる場合は、刑事事件に強い弁護士を通じて保釈を請求することで、裁判の終了を待たずに留置場から釈放される場合があります。
保釈の請求は常に認められるわけではなく、裁判官から保釈の条件を満たすと判断された場合に限り認められるため、保釈を獲得するためには、起訴される前から刑事事件に強い弁護士のアドバイスに基づき保釈の請求を見すえた準備を進めていくことが大切です。

飲酒運転で起訴されても、弁護活動によっては刑務所に入らないで済みます。


裁判で検察官から懲役刑を求刑されているにも関わらず、刑務所に入らないためには、裁判官から執行猶予付きの判決を獲得する必要があります。
執行猶予付きの判決を獲得するためには、裁判において、刑事事件に強い弁護士を通じてご相談者様に有利な証拠を提出し、裁判官の心証を良くしていくことが大切です。
飲酒運転による人身事故の場合は、被害者のけがの程度によっては、初犯であっても数年の実刑を科せられる場合があるため、執行猶予に一歩でも近づくためには、事故の被害者と示談を締結し示談書や嘆願書を入手するなど、早い段階から入念な証拠集めを行う必要があります。
また、刑事事件に強い弁護士のアドバイスに基づき、場合によっては自動車を処分し、断酒の会に参加するなど、反省と更生の意欲を「見える化」することで、裁判官の心証を良くしていくことができます。

~もっと詳しく~

飲酒運転で逮捕されるケース|罰則の重さと逮捕後の流れ

 

餅は餅屋というように、法律のスペシャリストである弁護士に任せるのが一番の近道です。
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