ひき逃げ事故の弁護プラン
ひき逃げ事故を起こしてしまっても、弁護活動によっては前科がつきません。
警察から犯罪の容疑をかけられているにも関わらず、ご相談者様に前科をつけないためには、検察官から不起訴処分を獲得するのが第一の方法です。
ひき逃げ事故で相手方にけがを負わせてしまった場合は、刑法上の自動車運転過失傷害罪に加え、道路交通法上の「救護義務違反」「報告義務違反」の罪に問われます。ひき逃げ事故は、交通事故に対する近年の厳罰化の傾向を受け、原則として起訴されてしまうのが実務の運用です。
もっとも、けがの程度が極めて軽微で、事後的に示談が成立し、被害者から許しを得ているようなケースでは、わずかながら、起訴猶予による不起訴処分を獲得できる可能性が残されています。
また、ひき逃げ事故は、真犯人が逃亡した後に捜査が行われるため、警察が犯人を取り違えて、犯人でないにも関わらずひき逃げの容疑をかけられてしまう場合が想定されます。
このような場合は、刑事事件に強い弁護士を通じて、有罪を裏付ける証拠が十分にないことを主張し、不起訴処分の獲得を目指していくことになります。
ひき逃げ事故で逮捕されても、弁護活動によっては留置場から出ることができます。
ひき逃げ事故を起こした容疑で逮捕されてしまった場合、留置場から出るためには、最低でも10日から20日間の留置場生活を経て、上記のように不起訴処分を獲得するか、起訴された後に保釈決定を獲得するのが一般的です。
ひき逃げ事故の場合は、事故現場から逃走したという容疑をかけられている以上、逮捕後も、釈放すれば証拠を隠滅したり逃走したりする危険があると判断されてしまうからです。
そのため、多くのひき逃げ事故においては、刑事事件に強い弁護士を通じて行う保釈の請求が、留置場から出るために重要な意味を持つことになります。
当事務所では、起訴後の保釈決定を確実に獲得するため、事件を受任した直後から、身元引受人らと打ち合わせを重ね、ご相談者様の早期の釈放に努めています。
ひき逃げ事故で起訴されても、弁護活動によっては刑務所に入らないで済みます。
裁判で検察官から懲役刑を求刑されているにも関わらず、刑務所に入らないためには、裁判官から執行猶予付きの判決を獲得する必要があります。
執行猶予付きの判決を獲得するためには、裁判において、刑事事件に強い弁護士を通じてご相談者様に有利な証拠を提出し、裁判官の心証を良くしていくことが大切です。
ひき逃げ事故で相手方にけがを負わせてしまったケースでは、被害者に謝罪と賠償を尽くし、示談を締結することで、裁判官の心証を良くすることができます。
謝罪や賠償の方法についても、機械的に処理してしまうのではなく、刑事事件に強い弁護士と相談して、被害者の方の理解を得つつ、裁判の審理に有効に反映される方式で行うなど、工夫を凝らすことが大切です。
他方で、ご相談者様がひき逃げ事故の犯人でない場合は、刑事事件に強い弁護士を通じて無罪を主張し、検察側の証拠を争うことで、無罪判決を獲得していくことになります。
検察側の証拠としては、目撃者の証言などが想定されるため、証人尋問を通じて、ご相談者様の無罪を立証していくことになります。
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ひき逃げ加害者の刑事責任と逮捕後の流れ|6つの弁護方法
餅は餅屋というように、法律のスペシャリストである弁護士に任せるのが一番の近道です。
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