覚せい剤事件の弁護プラン

2017年01月17日(火)17:11

覚せい剤事件の容疑をかけられてしまっても、弁護活動によっては前科がつきません。

 

警察から犯罪の容疑をかけられているにも関わらず、ご相談者様に前科をつけないためには、検察官から不起訴処分を獲得するのが第一の方法です。
まず、覚せい剤を所持した容疑の場合、押収された覚せい剤の量が極めて微量であれば、弁護士を通じて覚せい剤所持の故意がなかったこと等を主張し、不起訴処分を獲得できるケースがあります。
また、押収された覚せい剤の量が大量であっても、覚せい剤が管理・保管されていた状況によっては、刑事事件に強い弁護士を通じて覚せい剤所持の故意や共謀の有無を争い、不起訴処分を獲得できるケースがあります。

次に、覚せい剤を譲り渡し又は譲り受けた容疑の場合、家宅捜索を受けたり、逮捕勾留されたりするケースがあります。
しかし、家宅捜索で覚せい剤が発見・押収されず、また尿検査で覚せい剤の成分が検出されなければ、刑事事件に強い弁護士を通じて有罪を裏付ける証拠が不十分であることを主張し、譲り渡し又は譲り受けの容疑についても不起訴処分を獲得できるケースが多いです。

さらに、覚せい剤を輸入した容疑の場合でも、ご相談者様の行動履歴や問題となっている覚せい剤の梱包状況・態様によっては、刑事事件に強い弁護士を通じて有罪を裏付ける証拠が不十分であることを主張し、不起訴処分を獲得できるケースがあります。
他方で、覚せい剤を使用した容疑の場合、尿検査で覚せい剤の成分が検出されてしまうと、その後に不起訴処分を獲得することは困難です。
「知らない間に覚せい剤を飲まされた」「交際相手に無理やり覚せい剤を吸わされた」との主張も、これを裏付ける明確で具体的な証拠がない限り、通常、認められません。

覚せい剤事件で逮捕されても、弁護活動によっては早く留置場から出ることができます。

 

覚せい剤事件で逮捕され、早く留置場から出るためには、最低でも10日から20日間の留置場生活を経て、不起訴処分を獲得するか、起訴後に保釈決定を獲得する必要があります。
覚せい剤事件では、逮捕の手続きに重大な違法があったり、勾留生活を維持できないほど健康を害している等の特別の事情がない限り、10日から20日間の勾留が決定されてしまうのが一般的であるため、刑事事件に強い弁護士を通じて行う保釈の請求が、早く留置場から出るために重要な意味を持ちます。

当事務所では、起訴後の保釈決定を確実に獲得するため、事件を受任した直後から、身元引受人らと打ち合わせを重ね、裁判官の心証を良くするための入念な準備を行うことで、ご相談者様の早期の釈放に努めています。

覚せい剤事件で起訴されても、弁護活動によっては刑務所に入らないで済みます。

 

裁判で検察官から懲役刑を求刑されているにも関わらず、刑務所に入らないためには、裁判官から執行猶予付きの判決を獲得する必要があります。
そのためには、裁判で刑事事件に強い弁護士を通じてご相談者様に有利な証拠を提出し、裁判官の心証を良くすることが大切です。

覚せい剤事件の場合は、刑事事件に強い弁護士のアドバイスに基づき、薬物依存からの回復を支援するダルクなどの会合に参加し、生活環境を改善することで、反省と更生の意欲を「見える化」し、裁判官の心証を良くしていきます。
他方で、ご相談者様が覚せい剤事件に関与していないにもかかわらず覚せい剤の容疑で起訴されてしまった場合は、刑事事件に強い弁護士を通じて無罪を主張し、検察側の証拠を争うことで、無罪判決を獲得していくことになります。

~もっと詳しく~

覚せい剤で逮捕された後の対策と再犯防止のための3つの方法

 

餅は餅屋というように、法律のスペシャリストである弁護士に任せるのが一番の近道です。
お困りのことがあれば大阪中央区の刑事事件に強い当事務所が力になります!どんなことでも、まずはお気軽にご相談ください。

 

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