振り込め詐欺事件の弁護プラン

2017年01月17日(火)17:21

振り込め詐欺の容疑をかけられてしまっても、弁護活動によっては前科がつきません。

 

警察から犯罪の容疑をかけられているにも関わらず、ご相談者様に前科をつけないためには、検察官から不起訴処分を獲得するのが第一の方法です。

前提として、振り込め詐欺事件の場合は、捜査によって有罪の証拠が固まると、たとえすべての被害者と示談が成立したとしても、起訴されてしまうのが通常です。
つまり、振り込め詐欺事件においては、「起訴猶予」による不起訴処分は考えがたく、「嫌疑なし」又は「嫌疑不十分」による不起訴処分を求めていかなくてはなりません。
そのためには、捜査機関に証拠を固められないことが大切です。

まず、実際に振り込め詐欺のリーダー格や実行部隊として事件に関与していた場合、有罪の証拠としては、ご相談者様自身の自白と関係者の供述、そしてこれらを裏付ける帳簿や通信履歴、防犯カメラの映像など各種の物証が重要になってきます。
そこで、ご相談者様としては、黙秘権を行使することが考えられます。
黙秘権は、憲法上規定された被疑者の重要な権利で、捜査官も当然に黙秘権の存在を前提として仕事をしているため、これを行使することにためらう必要はありません。

もっとも、関係者の供述や各種の物証が固まっているにも関わらず、いたずらに黙秘権を行使することは、事件を無駄に長期化し、ご相談者様自身の利益になりません。
そのため、証拠関係が複雑な振り込め詐欺事件においては、早い段階で刑事事件に強い弁護士と相談し、不起訴処分の獲得に向けた方針を固めていくことが大切です。
特に、詐欺行為に実際に関与していた人は、起訴され裁判になれば非常に高い確率で実刑(刑務所行き)になるため、取調べの段階で適切な防御活動を行うことが、非常に大きな意味を持ちます。

振り込め詐欺事件で逮捕されても、弁護活動によっては早く留置場から出ることができます。

 

振り込み詐欺事件は、他の一般的な事件と異なり、多数の関係者が長期間犯行を繰り返すことが多いため、勾留の決定を阻止したり、起訴後に保釈を獲得することは極めて困難です。
また、一つの逮捕勾留が終わった後も、被害者ごとに再逮捕が繰り返されるのが実務の運用です。

もっとも、捜査機関は、事件を起訴しない限り、一つの事件で20日間しか被疑者を勾留できないのがルールです。
そこで、刑事事件に強い弁護士を通じて、逮捕された事件の不起訴処分の獲得と余罪に対する再逮捕の阻止に向けた活動を行い、留置場からの早期の釈放を求めることになります。

振り込め詐欺事件で起訴されても、弁護活動によっては刑務所に入らないで済みます。

 

裁判で検察官から懲役刑を求刑されているにも関わらず、刑務所に入らないためには、裁判官から執行猶予付きの判決を獲得する必要があります。
振り込め詐欺事件においては、詐欺行為に実際に関与していた人は、非常に高い確率で実刑(刑務所行き)になるのが実務の運用ですが、執行猶予付きの判決を獲得することが不可能なわけではありません。

~もっと詳しく~

詐欺罪とは
詐欺罪の逮捕後の流れと対処法|詐欺の手口と逮捕例15パターン

 

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