投資詐欺事件の弁護プラン

2017年01月17日(火)17:23

投資詐欺事件を起こしてしまっても、弁護活動によっては前科がつきません。


投資詐欺事件の場合、前科をつけないためには、警察沙汰になる前に示談で事件を解決してしまうのが第一の方法です。
投資関連事件は、他の財産犯(窃盗や強盗など)と異なり、刑事事件を構成するかの判断が不明確な場合が多く、刑事事件には至らない当事者間の単なる民事紛争の場合でも、出資者が「これは犯罪だ」と憤慨して紛争が泥沼化するケースが散見されます。
このような場合は、警察沙汰になる前に、示談で穏便に事件を解決してしまうことで、紛争の長期化を避け、かつ「前科がつくのではないか」という無用な不安を解消することができます。

また、仮に警察が事件に介入してきている場合でも、被害届が受理されておらず、警察への単なる相談にとどまっているようなケースは、被害を弁償して早急に示談を締結することで、これ以上の事件の拡大を防ぐことができる場合があります。
被害者が警察の捜査に協力しなければ、最終的に事件を立件することは困難だからです。 さらに、管轄の警察署がすでに被害届を受理しており、事件が刑事事件化されていたとしても、不起訴処分を獲得することは可能です。
投資詐欺事件では、偽造文書などの物証が押収され、これらの物証により事件の大枠が固められてしまう場合も多いですが、黙秘権を行使することも防御活動として考えられます。

黙秘権は、憲法上規定された被疑者の重要な権利で、捜査官も当然に黙秘権の存在を前提として仕事をしているため、これを行使することにためらう必要はありません。
刑事事件に強い弁護士と相談して、適切なタイミングで適切な防御活動を尽くしましょう。

投資詐欺で逮捕されても、弁護活動によっては早く留置場から出ることができます。

 

投資詐欺事件は、証拠関係が複雑で、共犯者が多数関与している場合が多いので、証拠隠滅の観点から、留置場からの釈放がなかなか認められません。
もっとも、捜査機関は、一つの事件で20日間しか被疑者を勾留できないのがルールです。
事件を起訴しない限り、これ以上の勾留の延長は認められません。
そこで、弁護活動により、逮捕された事件で不起訴処分を獲得し、余罪による再逮捕を防ぐことができれば、ご相談者様は留置場から出ることができます。

また、事件が起訴されてしまった場合でも、ケースによっては、高額の保釈金を納付し、釈放が認められることがあります。

投資詐欺事件で起訴されても、弁護活動によっては刑務所に入らないで済みます。

 

裁判で検察官から懲役刑を求刑されているにも関わらず、刑務所に入らないためには、裁判官から執行猶予付きの判決を獲得する必要があります。
投資詐欺事件は、被害者である相手方がいる犯罪ですので、刑事事件に強い弁護士を通じて被害者と示談を締結し、示談書や嘆願書などを入手することで、裁判官の心証を良くして執行猶予付きの判決を獲得できる場合があります。
また、刑事事件に強い弁護士のアドバイスに基づき反省と更生の意欲を「見える化」し、ご家族などの協力者に弁護側の情状証人として出廷してもらうことが、ご相談者様の一日も早い社会復帰に有効です。

~もっと詳しく~

詐欺罪とは
詐欺罪の逮捕後の流れと対処法|詐欺の手口と逮捕例15パターン

 

餅は餅屋というように、法律のスペシャリストである弁護士に任せるのが一番の近道です。
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