窃盗事件の弁護プラン

2017年01月17日(火)17:27

窃盗事件を起こしてしまっても、弁護活動によっては前科がつきません。

警察から犯罪の容疑をかけられているにも関わらず、ご相談者様に前科をつけないためには、検察官から不起訴処分を獲得するのが第一の方法です。

窃盗事件では、盗んだお金や物がわずかで、過去に同様の前科・前歴がないような場合は、刑事事件に強い弁護士を通じて被害者に盗んだ物を弁償し、示談を締結することで、不起訴処分を獲得できるケースが多いです。魔がさして万引きや置き引き、下着泥棒(住居侵入を伴わないもの)をしてしまった場合でも、罪を認めて反省し、被害弁償の上で示談を締結すれば、多くの事件で前科がつくことを防ぐことができます。
また、酔っ払って駅前に止めてある自転車を盗んでしまったような窃盗事件の場合は、犯行後の対応が適切であれば、微罪処分として警察官限りで事件が終わり、検察官による事件の起訴を防ぐことができます。
ただし、窃盗事件でも、職業的に反復継続して行っていたスリや車上荒らし、犯行態様が悪質な住居侵入を伴う窃盗などの場合は、仮に被害者と示談が成立しても事件が起訴される可能性があるため、慎重な対応が必要です。

他方で、ご相談者様が実際は窃盗を行っていないにも関わらず、警察から窃盗の容疑をかけられてしまった場合は、刑事事件に強い弁護士を通じて警察や検察官が主張する有罪の証拠が不十分であることを主張し、不起訴処分の獲得に努めていくことになります。

窃盗事件で逮捕されても、弁護活動によっては早く留置場から出ることができます。

 

早く留置場から出るためには、逮捕の後に勾留されないことが大切です。
勾留を防ぐためには、刑事事件に強い弁護士を通じて、勾留を請求する検察官と勾留を決定する裁判官に意見書を提出することが有効です。
刑事事件に強い弁護士が提出する意見書には、ご相談者様を勾留する理由や必要性がないことの法的な意見が書かれており、本人の反省文やご家族の身元引受書が添付されていることから、検察官や裁判官は、警察による初期捜査では見えてこないご相談者様に有利な事情を知ることになります。

また、勾留の決定が出てしまった場合でも、弁護側は準抗告という不服申立ての手続きにより、その勾留の効力を争うことができます。
準抗告を申し立てた場合は、当初勾留を審査した裁判官とは別の新たな裁判官3人で再び勾留の可否が審査されるため、より公平で妥当な結論が出されることになります。

窃盗事件で起訴されても、弁護活動によっては刑務所に入らないで済みます。


裁判で検察官から懲役刑を求刑されているにも関わらず、刑務所に入らないためには、裁判官から執行猶予付きの判決を獲得する必要があります。
そのためには、刑事事件に強い弁護士を通じてご相談者様に有利な証拠を提出し、裁判官の心証を良くすることが大切です。

窃盗事件の場合は、通常の窃盗事件であれ、住居侵入や建造物侵入を伴う窃盗事件であれ、金品を盗まれた持ち主(被害者)がいる犯罪ですので、刑事事件に強い弁護士を通じて被害者と示談を締結し、示談書や嘆願書などが入手できれば、ご相談者様に非常に有利な証拠になります。

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