強盗事件の弁護プラン

2017年01月17日(火)17:30

強盗の容疑をかけられてしまっても、弁護活動によっては前科がつきません。


警察から犯罪の容疑をかけられているにも関わらず、ご相談者様に前科をつけないためには、検察官から不起訴処分を獲得するのが第一の方法です。
まず、強盗罪の容疑で逮捕されてしまった場合でも、刑事手続き上、最後まで強盗罪として処理されるかは別問題です。
警察には強盗罪として事件が受理されてしまった場合でも、弁護活動を尽くして事案の真相を解明した結果、単なる窃盗罪と暴行罪の成立にとどまることが判明することも珍しくありません。
さらに、このようなケースでは、刑事事件に強い弁護士を通じて被害者と示談を締結し、検察官にご相談者様に有利な事情を提出することで、不起訴処分を獲得できる場合があります。

このようなケースとして多いのは、酔っ払ってタクシーの運転手と運賃トラブルを起こし相手を殴ってしまった場合や、万引きをして逃げる途中で店員を突き飛ばしてしまった場合などが挙げられます。
ですから、逮捕の罪名が強盗罪ということであっても、直ちに諦めてしまうことなく、まずは事件の内容を正確に把握するよう努める必要があります。

他方で、警察から犯人と間違われて逮捕されてしまった等、ご談者様が実際は強盗事件に関与していないにも関わらず、これらの容疑をかけられたような場合は、刑事事件に強い弁護士を通じて有罪を裏付ける証拠がないことを主張し、不起訴処分の獲得を目指していくことになります。

強盗事件で逮捕されても、弁護活動によっては早く留置場から出ることができます。

 

強盗の容疑で逮捕されてしまった場合は、逮捕の後に10日から20日間の勾留が決定されてしまうのが実務の運用です。
強盗罪の場合は、事件の実際の内容によってその後の手続きが大きく異なるため、早く留置場から出るためには、事件の真相に応じた適切な対応が必要になります。

まず、ご相談者様の事件が上記のケースのように実際は強盗罪に当たらない場合は、その旨を検察官に主張すると同時に、刑事事件に強い弁護士を通じて被害者と示談を締結し、事案の性質に応じて、不起訴処分による釈放か略式罰金の手続きによる釈放を求めていくことになります。
また、仮に事件が起訴されてしまった場合でも、起訴の直後に保釈を請求することで、早期の釈放を実現できる場合があります。

他方で、ご相談者様の事件が実際に強盗罪を構成する場合は、起訴の直後から裁判の終了まで、タイミングに応じて保釈を請求し、留置場からの釈放を目指します。

強盗事件で起訴されても、弁護活動によっては刑務所に入らないで済みます。


裁判で検察官から懲役刑を求刑されているにも関わらず、刑務所に入らないためには、裁判官から執行猶予付きの判決を獲得する必要があります。
そのためには、裁判において、刑事事件に強い弁護士を通じてご相談者様に有利な証拠を提出し、裁判官の心証を良くすることが大切です。
また、強盗致傷罪で起訴された場合は、裁判員裁判で審理されることになるため、裁判官だけでなく裁判員の心証を意識した弁護活動を行う必要があります。

他方で、ご相談者様が強盗事件に関与していないにもかかわらず強盗の容疑で起訴されてしまった場合は、刑事事件に強い弁護士を通じて無罪を主張し、被害者や目撃者の供述など、検察側の証拠を争うことで、無罪判決を獲得していくことになります。

~もっと詳しく~

強盗罪で逮捕されたら?罪の重さと逮捕後の流れと対処法

 

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