横領・背任事件の弁護プラン
横領・背任事件を起こしてしまっても、弁護活動によっては前科がつきません。
横領・背任事件の場合、前科をつけないためには、警察沙汰になる前に示談で事件を解決してしまうのが第一の方法です。
横領・背任事件は、他の財産犯と異なり、団体内部での犯罪の場合が多く、当事者間で事件が解決すれば、警察沙汰にならないケースが散見されます。
このような場合は、刑事事件に強い弁護士を通じて法律的に問題のない示談書を作成し、事件が警察沙汰になることを未然に防げば、ご相談者様に前科がつくことはありません。
また、仮に警察が事件に介入してきている場合であっても、被害届が受理されておらず、警察への単なる相談にとどまっているような場合は、被害を弁償して早急に示談を締結することで、これ以上の事件の拡大を防ぐことができます。
さらに、管轄の警察署がすでに被害届を受理しており、事件が刑事事件化されていたとしても、刑事事件に強い弁護士を通じて被害を弁償し、相手方から許しの意思が表明された嘆願書を取得することで、最終的に事件を不起訴処分で終わらせるように検察官に働きかけ、ご相談者様に前科がつくことを防げる場合があります。
他方で、横領等をしていないにも関わらず、会社から横領の容疑をかけられてしまっているような場合は、安易に罪を認めてしまうことなく、毅然とした態度で自身の無実を主張する必要があります。
横領・背任事件の場合は、相手方との対応や次の仕事探しなどで多忙になりがちですが、まずは自分が置かれている状況を正確に把握するため、刑事事件に強い弁護士にご相談されることをお勧めします。
横領・背任事件で逮捕されても、弁護活動によっては刑務所に入らないで済みます。
横領や背任の容疑で逮捕されてしまった場合でも、刑事事件に強い弁護士を通じて無罪や情状を主張し、事件が不起訴処分(嫌疑なし、嫌疑不十分、起訴猶予)で終了すれば、刑務所に入らずに社会復帰することができます。
この場合はご相談者様に前科がつくこともなく、容疑が一件だけであれば、約20日間の身体拘束で留置場から釈放されます。
無実による不起訴処分を求める場合は、弁護士を通じてご相談者様の有罪を裏付ける証拠が十分にないことを主張し、情状による起訴猶予を求める場合は、逮捕勾留中に刑事事件に強い弁護士を通じて相手方と示談が成立したなど、ご相談者様に有利な事情が多々あることを主張します。
また、実際に横領罪や背任罪を犯してしまい、これらの容疑で起訴されてしまった場合でも、刑事事件に強い弁護士を通じて被害者と示談を締結し、示談書や嘆願書などを入手することで、裁判官の心証を良くして執行猶予付きの判決を獲得できる場合があります。
自身の容疑を認めている刑事裁判においては、刑事事件に強い弁護士のアドバイスに基づき反省と更生の意欲を「見える化」し、ご家族などの協力者に弁護側の情状証人として出廷してもらうことが、ご相談者様の一日も早い社会復帰に有効です。
他方で、ご相談者様が事件に関与していないにもかかわらず、横領や背任の容疑で起訴されてしまった場合は、刑事事件に強い弁護士を通じて無罪を主張し、検察側の証拠を争うことで、無罪判決を獲得していくことになります。
~もっと詳しく~
背任罪・横領罪とは|両者の違いと実刑になった場合の罪の重さ
餅は餅屋というように、法律のスペシャリストである弁護士に任せるのが一番の近道です。
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