商標法違反事件の弁護プラン
商標法違反の容疑をかけられてしまっても、弁護活動によっては前科がつきません。
いわゆるブランド品の多くは、その商品やメーカーに対する信頼が、一般的に登録商標と呼ばれる「商標権」という権利により保護され、これを侵害するような行為は、商標法によって処罰される可能性があります。
具体的には、商標権を侵害した者は、10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科される可能性があり、商標法37条又は67条の規定により商標権を侵害する行為とみなされる行為を行った者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科される可能性があります。
もっとも、商標法違反の容疑をかけられている場合であっても、検察官から不起訴処分を獲得することができれば、ご相談者様に前科はつきません。
例えば、ご相談者様が今回の事件に関与していない場合や、仮に事件に関与していたとしても関与の程度が弱い場合は、刑事事件に強い弁護士を通じてご相談者様に有利な事情や情状を主張することで、不起訴処分を獲得できる場合があります。
特に、ご相談者様が今回の事件に関与していないにも関わらず、犯罪の容疑をかけられている場合は、誤認逮捕やえん罪の恐れがあるため、刑事事件に強い弁護士を通じて慎重に対応する必要があります。
商標法違反で逮捕されても、弁護活動によっては早く留置場から出ることができます。
商標法違反の事件では、継続的に行われてきた違法な商標侵害行為を捜査・解明する必要から、検察官や裁判官によって罪証隠滅のおそれを疑われてしまう場合が多く、逮捕の後には10日間以上の勾留が続くのが一般的です。
もっとも、この場合でも、刑事事件に強い弁護士を通じて適切な対応を行えば、通常よりも早く留置場から出ることができます。
刑事事件に強い弁護士がご相談者様に有利な事情や情状を主張した結果、事件が公判請求されずに不起訴処分や略式罰金の手続きで終われば、この段階で留置場から釈放されます。
また、仮に事件が公判請求され刑事裁判を受けることになっても、刑事事件に強い弁護士を通じて保釈を請求し、これが認められれば、通常より早く留置場から出ることができます。
保釈の請求は常に認められるわけではなく、裁判官から保釈の条件を満たすと判断された場合に限り認められるため、保釈を獲得するためには、起訴される前から刑事事件に強い弁護士のアドバイスに基づき保釈の請求を見すえた準備を進めていくことが大切です。
商標法違反で起訴されても、弁護活動によっては刑務所に入らないで済みます。
刑裁判で検察官から懲役刑を求刑されているにも関わらず、刑務所に入らないためには、裁判官から執行猶予付きの判決を獲得する必要があります。
執行猶予付きの判決を獲得するためには、裁判において、刑事事件に強い弁護士を通じてご相談者様に有利な証拠を提出し、裁判官の心証を良くしていくことが大切です。
商標法違反の事件の場合は、刑事事件に強い弁護士のアドバイスに基づき、これまで繰り返してきた違法な商標侵害行為を見直し、共犯者などの悪い仲間との関係を絶つことで反省と更生の意欲を「見える化」し、裁判官の心証を良くしていくことができます。
他方で、ご相談者様が今回の事件に関与していないにもかかわらず起訴されてしまった場合は、刑事事件に強い弁護士を通じて無罪を主張し、検察側の証拠を争うことで、無罪判決を獲得していくことになります。
餅は餅屋というように、法律のスペシャリストである弁護士に任せるのが一番の近道です。
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