殺人事件の弁護プラン
殺人の容疑をかけられてしまっても、弁護活動によっては殺人の容疑を晴らすことができます。

■スタジオセットを使用したイメージ写真です。
刑事手続きにおいては、実際には殺人罪を犯していないにも関わらず、殺人の容疑をかけられてしまう場合があります。
また、暴行の結果、相手が死んでしまった場合は、法律的には傷害致死罪が成立しますが、捜査の現場では、殺人罪の事件として取り扱われてしまう場合があります。
このような場合には、刑事事件に強い弁護士を通じて、毅然とした態度で、自分には殺人罪が成立しないことを主張する必要があります。
まず、実際には殺人罪を犯していないにも関わらず、殺人の容疑をかけられてしまった場合は、別に真犯人がいることを主張し、ご相談者様のアリバイや無実を裏付ける証拠を積極的に調査し、これを捜査機関に訴えていくことが大切です。
真犯人と一緒に殺人をしたと疑われている共犯事件の場合は、ご相談者様と真犯人との間に、今回の事件についての共謀が成立していないことを主張することになります。
また、暴行の結果、相手が死んでしまった場合は、暴行の時点で殺人の故意がなかったのであればそのことを主張し、弁護士を通じてご相談者様の行為が法律的には殺人罪を構成しないことを訴えていく必要があります。
これは、児童虐待や監禁、遺棄の結果、相手が死亡してしまった場合でも同様です。行為の時点で殺人の故意(行為の結果、相手が死んでしまっても構わないと、死亡の結果を認容する意思)がない場合は、法律的に殺人罪は成立せず、上記のケースであれば、保護責任者遺棄致死罪や監禁致死罪が成立するにとどまります。
さらに、法律的に正当防衛が成立する場合は、ご相談者様が罪に問われることはないため、この点も弁護士を通じてしっかりと検討する必要があります。
以上のように、捜査の初期段階では殺人の容疑をかけられてしまった場合でも、適切な弁護活動を尽くせば、真実に即して、ご相談者様の殺人の容疑を晴らすことができます。
結果の重大性に臆せず、刑事事件に強い弁護士を通じて、ありのままの事実を捜査機関に伝えようとする努力が大切です。
殺人の容疑で逮捕されても、弁護活動によっては刑務所に入らないで済みます。
殺人の容疑で逮捕されてしまった場合でも、刑事事件に強い弁護士を通じて無実を主張し、事件が不起訴処分で終了すれば、刑務所に入らずに社会復帰することができます。
殺人事件は、その結果の重大性から、捜査機関による取調べにも熱が入るため、もしご相談者様が事件に関与していないのであれば、刑事事件に強い弁護士を通じて本件がえん罪であること最後まで諦めずに主張し続ける必要があります。
また、実際に殺人罪を犯してしまい、殺人の容疑で起訴されてしまった場合でも、裁判官と裁判員による審理の結果、殺人に至る経緯などに特に酌むべき事情があるとして執行猶予付きの判決が下されたことがあります。
事件が起訴されてしまった場合は、まずは刑事事件に強い弁護士を通して、こうした事情があるか否かを慎重に検討することになります。
~もっと詳しく~
殺人罪とは
殺人未遂による懲役刑の基準と減軽させる3つのポイント
餅は餅屋というように、法律のスペシャリストである弁護士に任せるのが一番の近道です。
お困りのことがあれば大阪中央区の刑事事件に強い当事務所が力になります!どんなことでも、まずはお気軽にご相談ください。