傷害事件の弁護プラン

2017年01月17日(火)17:44

傷害事件を起こしてしまっても、弁護活動によっては前科がつきません。

警察から犯罪の容疑をかけられているにも関わらず、ご相談者様に前科をつけないためには、検察官から不起訴処分を獲得するのが第一の方法です。

まず、傷害事件は、刑事事件に強い弁護士を通じて相手方と示談を締結し、許しの意思が表明された嘆願書を取得することで、不起訴処分を獲得できる場合があります。
特に、相手のけがが軽微な場合は、傷害の容疑を素直に認め、被害者に謝罪と賠償を尽くすことで、示談による不起訴処分を獲得することができます。
もっとも、過去に同種の前科が多数ある、執行猶予期間中の犯行であった、暴行の際に凶器を用いた等の事情がある場合は、示談が成立しても起訴される可能性があるため、刑事事件に強い弁護士を通じて事件の内容に応じた適切な対応を取ることが求められます。

また、ご相談者様の暴行により相手がけがを負っても、事件の経緯から正当防衛が成立する場合は、不起訴処分を獲得することができます。
自分よりも相手方に非があると思う場合は、刑事事件に強い弁護士を通じて正当防衛であったこと(相手方から急に違法な暴行が振るわれ、これに対応するためやむを得ずに行った暴行であったこと)を主張し、この種の不起訴処分を獲得していくことになります。

他方で、傷害事件を起こしていないにもかかわらず、傷害の容疑をかけられてしまった場合は、刑事事件に強い弁護士を通じて無罪を主張し、被害者と称する相手方の供述を争うことで、嫌疑なし・嫌疑不十分などによる不起訴処分を獲得することができます。

傷害事件で逮捕されても、弁護活動によっては早く留置場から出ることができます。

 

早く留置場から出るためには、逮捕の後に勾留されないことが大切です。
まず、逮捕の後に勾留されないためには、刑事事件に強い弁護士を通じて身元引受人を確保し、検察官や裁判官に「証拠の隠滅や逃亡をしないこと」を説明する弁護活動が有効です。
特に、傷害事件の場合、勾留を判断する検察官や裁判官としては、被疑者を釈放すれば被害者にお礼参りなどの働きかけをするのではないかと懸念するため、弁護活動によりこの点をしっかりとカバーする必要があります。

また、10日間の勾留が決定された場合でも、その後に刑事事件に強い弁護士を通じて被害者と示談を締結する等、ご相談者様に有利な事情の変更があれば、通常の日程よりも早く留置場から釈放される場合があります。

傷害事件で起訴されても、弁護活動によっては刑務所に入らないで済みます。


裁判で検察官から懲役刑を求刑されているにも関わらず、刑務所に入らないためには、裁判官から執行猶予付きの判決を獲得する必要があります。
そのためには、刑事事件に強い弁護士を通じてご相談者様に有利な証拠を提出し、裁判官の心証を良くしていくことが大切です。

傷害事件の場合は、被害の程度に関わらず、相手方(被害者)がいる犯罪ですので、刑事事件に強い弁護士を通じて被害者と示談を締結し、示談書や嘆願書などが入手できれば、ご相談者様に非常に有利な証拠になります。
また、刑事事件に強い弁護士のアドバイスに基づき、生活環境を改善することで、反省と更生の意欲を「見える化」し、裁判官の心証を良くすることができます。
他方で、ご相談者様が犯人でない場合や、ご相談者様の暴行が正当防衛によるものである場合は、刑事事件に強い弁護士を通じて無罪を主張し、検察側の証拠を争うことで、無罪判決を獲得していくことになります。

~もっと詳しく~

傷害罪とは
傷害罪の定義と傷害罪で逮捕された後の流れと弁護方法
傷害事件の流れ|逮捕後の刑を軽くするためにできること

 

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