暴行・脅迫事件の弁護プラン
暴行・脅迫事件を起こしてしまっても、弁護活動によっては前科がつきません。
警察から犯罪の容疑をかけられているにも関わらず、ご相談者様に前科をつけないためには、検察官から不起訴処分を獲得するのが第一の方法です。
まず、他人に唾を吐きかけたり、殴るなどの行為をした場合は「暴行罪」が成立し、他人を脅したり、威嚇したりした場合は「脅迫罪」が成立します。
これらの暴行・脅迫事件を起こした場合、同種の前科が多数ある、執行猶予期間中の犯行である、暴行の際に凶器を用いた等の事情がない限り、弁護士を通じて相手方と示談を締結し、許しの意思が表明された嘆願書を取得することで、不起訴処分を獲得できる場合が多々あります。
次に、ご相談者様が相手方に行った暴行が、事件の経緯から正当防衛にあたると判断される場合は、ご相談者様の暴行に犯罪は成立しないため、不起訴処分を獲得することができます。
自分よりも相手方に非があると思う場合は、弁護士を通じて正当防衛による無罪を主張し、この種の不起訴処分を獲得していくことになります。
他方で、暴行・脅迫事件を起こしていないにもかかわらず、暴行・脅迫の容疑をかけられてしまった場合は、弁護士を通じて被害者と称する相手方の供述を争うことで、嫌疑なし・嫌疑不十分による不起訴処分を獲得できる場合があります。
暴行・脅迫事件で逮捕されても、弁護活動によっては早く留置場から出ることができます。
早く留置場から出るためには、逮捕の後に勾留されないことが大切です。
逮捕の後に勾留されないためには、犯した罪を素直に認めて反省し、親や配偶者などの身元引受人を確保した上で、弁護士を通じて検察官や裁判官に「証拠の隠滅や逃亡をしないこと」を主張していく必要があります。
特に、暴行や脅迫事件の場合、勾留の必要性を判断する検察官や裁判官としては、ご相談者様を釈放すれば被害者にお礼参りなどの働きかけをするのではないかと懸念するため、弁護活動によりこの点をしっかりとカバーする必要があります。
また、10日間の勾留が決定された場合でも、その後に弁護士を通じて被害者と示談を締結する等、ご相談者様に有利な事情の変更があれば、通常の日程よりも早く留置場から釈放される場合があります。
暴行・脅迫事件で起訴されても、弁護活動によっては刑務所に入らないで済みます。
裁判で検察官から懲役刑を求刑されているにも関わらず、刑務所に入らないためには、裁判官から執行猶予付きの判決を獲得する必要があります。
そのためには、弁護士を通じてご相談者様に有利な証拠を提出し、裁判官の心証を良くしていくことが大切です。
暴行・脅迫事件の場合は、被害の程度に関わらず、相手方(被害者)がいる犯罪ですので、弁護士を通じて被害者と示談を締結し、示談書や嘆願書などが入手できれば、ご相談者様に非常に有利な証拠になります。
また、弁護士のアドバイスに基づき、生活環境を改善することで、反省と更生の意欲を「見える化」し、裁判官の心証を良くすることができます。
他方で、ご相談者様が犯人でない場合や、ご相談者様の暴行が正当防衛によるものである場合は、弁護士を通じて無罪を主張し、検察側の証拠を争うことで、無罪判決を獲得していくことになります。
~もっと詳しく~
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餅は餅屋というように、法律のスペシャリストである弁護士に任せるのが一番の近道です。
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