業務妨害・公務執行妨害事件の弁護プラン
業務妨害・公務執行妨害事件を起こしてしまっても弁護活動によっては前科がつきません。
警察から犯罪の容疑をかけられているにも関わらず、ご相談者様に前科をつけないためには、検察官から不起訴処分を獲得するのが第一の方法です。
民間の業務を妨害した場合は業務妨害罪が成立し、公の業務を妨害した場合は公務執行妨害罪が成立します。
まず、民間の会社や学校を脅迫したとして業務妨害罪の容疑をかけられている場合、不起訴処分を獲得するためには、犯した罪を素直に認めて反省し、被害者に謝罪と賠償を尽くすことが大切です。
業務妨害罪は相手方(被害者)がいる犯罪ですので、刑事事件に強い弁護士を通じて被害者と示談を締結し、許しの意思が表明された嘆願書を取得できれば、不起訴処分獲得との関係で、ご相談者様に非常に有利な証拠となります。
次に、警察官などに暴行を加えたとして公務執行妨害罪の容疑をかけられている場合、不起訴処分を獲得するためには、犯した罪を素直に認めて反省し、更生の意欲を形で示すことが大切です。
暴行の相手方である警察官や警察署と示談を締結することは、実際上不可能であるため、刑事事件に強い弁護士を通じて反省文を検察官に提出するなど、ご相談者様の更生の意欲を積極的に形にし、伝えていく必要があります。
他方で、ご相談者様が業務妨害・公務執行妨害事件を起こしていないにもかかわらず、容疑をかけられてしまった場合は、刑事事件に強い弁護士を通じて無罪を主張し、検察官側の有罪の証拠の信用性を争うことで、嫌疑なし・嫌疑不十分などによる不起訴処分を獲得することになります。
業務妨害・公務執行妨害事件で逮捕されても、弁護活動によっては早く留置場から出ることができます。
早く留置場から出るためには、逮捕の後に勾留されないことが大切です。
例えば、酔っ払って職務質問中の警察官にからんでしまい、公務執行妨害罪で逮捕されたとしても、刑事事件に強い弁護士と面会して事実関係を整理し、その後の取り調べで適切な対応が取れれば、10日間の勾留が決定されずに即日釈放される可能性があります。
また、業務妨害罪で逮捕され10日間の勾留が決定されてしまった場合でも、その後に刑事事件に強い弁護士を通じて被害者と示談を締結する等、ご相談者様に有利な事情の変更があれば、通常の日程よりも早く留置場から釈放される場合があります。
業務妨害・公務執行妨害事件で起訴されても、弁護活動によっては刑務所に入らないで済みます。
裁判で検察官から懲役刑を求刑されても、刑務所に入らないためには、裁判官から執行猶予付きの判決を獲得する必要があります。
そのためには、刑事事件に強い弁護士を通じてご相談者様に有利な証拠を提出し、裁判官の心証を良くしていくことが大切です。
業務妨害事件の場合は、相手方(被害者)がいる犯罪ですので、弁護士を通じて被害者と示談を締結し、示談書や嘆願書などが入手できれば、ご相談者様に非常に有利な証拠になります。
公務執行妨害事件の場合も同様に、反省の情を示すことが重要です。
他方で、ご相談者様が犯人でない場合や、警察官の公務がそもそも正当なものでなかったような場合は、刑事事件に強い弁護士を通じて無罪を主張し、検察側の証拠を争うことで、無罪判決を獲得していくことになります。
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餅は餅屋というように、法律のスペシャリストである弁護士に任せるのが一番の近道です。
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