器物損壊事件の弁護プラン

2017年01月17日(火)17:54

器物損壊事件を起こしてしまっても、弁護活動によっては前科がつきません。


警察から犯罪の容疑をかけられているにも関わらず、ご相談者様に前科をつけないためには、検察官から不起訴処分を獲得するのが第一の方法です。
器物損壊罪は、被害者の告訴がなければ起訴できない親告罪(しんこくざい)であるため、刑事事件に強い弁護士を通じて被害者と示談を締結し、告訴の取り消しを得れば、確実に不起訴処分を獲得することができます。
仮に、ご相談者様に前科がたくさんあったり、今回の事件が執行猶予中の犯行であったとしても、器物損壊罪は親告罪である以上、刑事事件に強い弁護士を通じて被害者と示談が成立し、告訴が取り消されれば、検察官は事件を起訴することができません。
もっとも、告訴の取り消しは事件が起訴される前に行う必要があります。
事件が起訴された後に告訴が取り消されたとしても、さかのぼって起訴が無効になることはありません。
したがって、器物損壊事件においては、刑事事件に強い弁護士による示談締結のスピードが、ご相談者様に前科をつけないこととの関係で極めて重要になってきます。

器物損壊で逮捕されても、弁護活動によっては早く留置場から出ることができます。

 

早く留置場から出るためには、逮捕の後に勾留されないことが大切です。
単純な器物損壊事件の場合は、刑事事件に強い弁護士を通じて検察官や裁判官に働きかければ、逮捕の後に10日間の勾留が決定されずに釈放される場合があります。
勾留の決定を阻止するためには、逮捕の直後に刑事事件に強い弁護士と面会し、犯した罪を素直に認めて反省して、身元引受人の協力を得ることが必要です。

また、10日間の勾留が決定されてしまった場合でも、その後に刑事事件に強い弁護士を通じて被害者と示談を締結する等、ご相談者様に有利な事情の変更があれば、通常の日程よりも早く留置場から釈放される場合があります。

器物損壊事件で起訴されても、弁護活動によっては刑務所に入らないで済みます。

 

器物損壊罪で起訴されれば、刑事裁判での審理の結果、3年以下の懲役刑に処せられる可能性があります。
刑務所に入らないためには、この裁判で執行猶予付きの判決を獲得する必要があります。

執行猶予付きの判決を獲得するためには、刑事事件に強い弁護士を通じてご相談者様に有利な証拠を提出し、裁判官の心証を良くしていくことが大切です。
器物損壊事件の場合は、相手方(被害者)がいる犯罪ですので、刑事事件に強い弁護士を通じて被害者と示談を締結し、示談書や嘆願書などが入手できれば、ご相談者様に非常に有利な証拠になります。
また、刑事事件に強い弁護士のアドバイスに基づき、生活環境を改善することで、反省と更生の意欲を「見える化」し、裁判官の心証を良くすることができます。
他方で、ご相談者様が犯人でない場合は、刑事事件に強い弁護士を通じて無罪を主張し、検察側の証拠を争うことで、無罪判決を獲得していくことになります。

~もっと詳しく~

器物破損で逮捕されたときの流れと刑を軽くする方法

 

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