第1.逮捕・勾留されたら
逮捕されてから検察官による処分が決まるまでの間,1つの事件について最大で23日間,逮捕・勾留により警察署等で身体拘束されることがあります。
また,起訴された場合には,その後,裁判まで数ヶ月にわたって勾留により身体拘束されることがあります。
こうした長期間の身体拘束は,被疑者として逮捕・勾留された依頼人に大きな肉体的・精神的苦痛を課すものです。
また,仕事などへの影響が出てしまうこともあります。
身体拘束からの解放は,逮捕・勾留された依頼人にとって,非常に重要な問題です。
不起訴処分は,嫌疑不十分などの理由で,検察官が被疑者を起訴しない処分です。
依頼人が犯罪の嫌疑をかけられて被疑者として逮捕・勾留された場合でも,最終的に不起訴になれば,依頼人には前科が付きません。
また,長期間に渡って裁判への対応を強いられることもありません。
そのため,不起訴になることには,依頼人に大きなメリットがあります。
起訴猶予処分は,犯罪を犯したことが認められる場合でも,事件の内容の他,被害者の意向や生活状況等の事情から,刑事処罰は不要であるとして,検察官が被疑者を起訴しない処分です。
嫌疑不十分による不起訴の場合と同様,前科が付かず,裁判に対応しなくてよいなどのメリットがあります。
また,起訴されてしまった場合でも,起訴の対象となる罪が軽ければ,裁判で科される刑も軽くなるのが通常です(例えば,「強盗」を疑われて逮捕されたが,「窃盗」として起訴されるような場合)。
そのため,軽い罪で起訴されることも,依頼人にとってのメリットがあります。
被疑者が逮捕・勾留された刑事事件の中には,重大な事件の場合等,被疑者の起訴が避けられないケースがあります。
そうした事件では,将来の公判に備えた準備も弁護活動の目標になります。
具体的には,公判で依頼人に不利益となる証拠が作成されないようにすることや,依頼人にとって有利な証拠の収集を逮捕・勾留段階から目指すことになります。
お問い合わせはこちら!
1.多数回接見(面会)し依頼人の話を聞くこと
依頼人が逮捕,勾留された後,適切な刑事弁護活動をするためには,依頼人の意向をしっかりと把握し,事件に関する事情を十分に聞き取る必要があります。
そのため,警察署等で拘束されている依頼人に弁護人が何度も接見し,詳しく話を聞くことが,適切な刑事弁護活動には不可欠です。
そして,詳しく話を聞いて依頼人の状況を把握して,適切なアドバイスをすることになります。
多くの依頼人の方にとって,逮捕・勾留は初めての経験です。
その後の手続がどのように進むかも分かりません。
私が,その時依頼人が置かれた状況や,刑事手続の流れについて,法律の専門家として分かりやすく適切な説明をします。
また,最終的にどのような処分になるか,私の経験や知識から,事件の見通しを説明します。
お問い合わせはこちら!
2.身体拘束からの解放に向けた活動
身体拘束が続くことは,依頼人にとって大きな不利益です。事案の内容等に応じて,長期間の身体拘束を避けるため,私が様々な活動をしていきます。
まず,依頼人が逮捕された段階で弁護人が依頼を受けた場合,勾留を阻止するための申入等をします。
勾留が決定された場合には,決定に対する不服申立(準抗告)等を行います。
依頼人にとっては,1日でも早く開放されることが,非常に重要です。
特に,逮捕・勾留直後は,身体拘束からの解放を目指して迅速に活動致します。
また,依頼人が起訴された後には,保釈の請求を行って,依頼人の身体拘束からの解放を図ることになります。
保釈をされて,普段通りの生活を取り戻すことで,その後の裁判にも落ち着いて望むことができます。
お問い合わせはこちら!
3.被害者との示談等に向けた活動
被害者のいる事件で,依頼人の方が容疑を認めている場合には,私が被害者との示談の話し合いを進めます。
被害者との示談ができれば,起訴猶予処分などにより,依頼人が起訴をされないことがあります。
被害者との示談交渉について,決まったやり方はありません。
事件の内容や,被害者の感情等,様々な事情を考慮して,状況に応じて弁護人が判断して動きます。
重要なことは,検察官の処分が決まる前の段階では,迅速な対応が弁護人に求められるということです。
示談の成立が1日遅くなるだけで,依頼人が起訴されてしまうかもしれません。
私は,示談成立が可能な事件の場合には,迅速な被害者対応を行います。
お問い合わせはこちら!
4.取調べ対応に関する適切なアドバイス
依頼人が逮捕・勾留されてしまった場合,捜査機関(警察,検察)からの取調べを連日のように受けることになります。
取調べに対してどのように対応するかによって,検察官の処分(裁判になってしまうかどうか等)や,裁判の結果(有罪になるか無罪になるか等)が大きく変わることがあります。
そのため,私が,依頼人に対して,取調べへの対応を適切にアドバイス致します。
事実を争う否認事件や,事案が重大な事件などでは,黙秘権(取調べに対して供述をしない権利)の活用が視野に入ります。
また,最近では,取調べの録音・録画が広まっており(一部の事件では、取り調べの録音録画が義務付けられています),これに関する対応も検討が必要です。
しかし,日々変わりゆく状況の中で,こうした様々な点について適切にアドバイスすることは容易ではありません。
事件の内容,取調べの状況等,様々な要素を踏まえた判断が必要です。
そのため,弁護人が取調べ対応について適切なアドバイスをするためには,豊富な弁護経験や,法令等に関する的確な知識が必要です。
多くの事例を経験し,取調べ対応がどのような結果に結びつくか実例から学んでこそ,的確な対応をアドバイスできます。
そのようなアドバイスができるのは,取調べの可視化大阪本部に所属し実働している私です
そして,不当な取調べが行われていると判断した場合には,弁護人から捜査機関に対し,適切な抗議等を行います。
法令等に精通し,最新の改正もしっかりと把握している私こそ,そうした十分な弁護活動ができます。
お問い合わせはこちら!
5.弁護人による証拠収集
依頼人が逮捕・勾留されてしまった場合,不起訴処分の可能性を高めるために,弁護人による積極的な証拠収集が必要な事案があります。
刑事弁護の知識・経験が豊富な弁護人は,裁判所を通じた証拠保全を行ったり,独自に関係者と接触したりして,依頼人に有利な証拠収集に務めます。時には,警察・検察の捜査権の及ばない海外から証拠を集めることもあります。
適切な証拠収集は,非常に困難な作業です。
証拠がどこにあるのか,どのような内容なのか,推測するしかありません。その時に役立つのは,刑事弁護人としての知識や経験です。
過去に同じような事例で証拠を取り扱った経験,証拠収集のための適切な手段に関する知識。
これらを備える専門的で経験豊かな私にこそ,適切な証拠収集は可能になります。
お問い合わせはこちら!