第1.接見回数を限定しない
2017年01月21日(土)16:19
法律事務所の中には,当初の着手金の中に含まれるものとしては接見回数○回まで,としているような事務所があります。
私はそのような費用の決め方には賛成できません。
接見は弁護活動の全ての基本となるものです。
そして接見がいつどれくらい必要になるかは,刑事手続の中で流動的で,最初に決めておくことは困難です。
弁護活動に必要なときに必要なだけ接見をしなくてはなりません。
もし,規定回数を超えて料金が発生するとすれば,弁護士は不要な接見をするかもしれません。
あるいは,依頼人の方が,○回を超えたら別料金が発生してしまうことを恐れて弁護士を呼ぶことを躊躇してしまうかもしれません。
つまり,接見回数を○回までとすることは適切な弁護活動を阻害する要因となってしまうのです。
ただし,遠隔地に接見にいかなければならないときは別途請求することがあります。
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