第2.保釈などの身体拘束解放活動に別途着手金は発生しない

2017年01月21日(土)16:20

拘束されている状態から釈放させるために,保釈請求,勾留に対する準抗告などの手続を弁護士が取ることがあります。
法律事務所の中には,当初の着手金とは別に,身体拘束解放活動の着手金を要求する事務所があります。

しかし,私はひとたび弁護士として受任すればその依頼人の利益のためにありとあらゆる手段をとることが当然だと考えています。
たとえば事件は受任したけれども,保釈請求の着手金が払われないために保釈請求をしないとすれば,適切な弁護活動をしているとはいえません。

 

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