第3.保釈金を基準として保釈の報酬を決めない

2017年01月21日(土)16:21

保釈を請求するために別途の着手金は必要ない,ということが私たちの約束です。

他方で,保釈が認められて釈放された,という場合にその報酬を別途取り決めておくことには反対しません。
しかしその場合でも,それは固定額であるべきで,保釈金の○%というように割合で決めることには賛成できません
保釈金は裁判所に納めるお金ですが,もし割合で決めるということになるとすれば,弁護士にとっては少しでも保釈金が高い方が自分の報酬が高くなります。
依頼人やその家族としては,裁判所に納めなければならない保釈金の額は,低い方がよいはずです。
しかし自らの報酬が低くなってしまうような活動を一生懸命やるでしょうか。本来依頼者の利益を守るべき弁護士の立場と相容れない状態(利益相反)になってしまうのです。

 

お問い合わせはこちら

刑事弁護費用についてのお約束に戻る
刑事事件のご相談に戻る
トップページに戻る

  |  

講演会の様子

カテゴリー