第4.示談交渉に着手金は発生しない

2017年01月21日(土)16:22

罪を犯したことを認めている場合,示談交渉は刑事弁護活動において中心的な活動の一つです。
被害者に謝罪する,被害を弁償する,被害者に宥恕してもらうことは依頼人の刑事処分を決める上で重要な要素だからです。
したがって,最初にもらう着手金の中に示談交渉は当然に含まれていると考えるべきです。

法律事務所の中には,示談交渉に別途着手金を設けたり,被害者ごとに着手金を要求する事務所がありますが,もし最初の着手金は払うけれども示談交渉の着手金が払われないと示談交渉を行わないのでしょうか。
もしそうだとすれば,弁護人の誠実義務(依頼人のためにできる限りの弁護活動をする義務)に違反するでしょう。
ただし,交渉の範囲を超え,民事訴訟に発展するような場合には,刑事事件の範囲内とはいえず,民事訴訟の着手金が発生するものと考えます。

 

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