結婚中に相続した財産は財産分与の対象となりますか?
2017年01月15日(日)17:44
結婚中に相続した財産も「婚姻中に共同して形成した財産」にはあたらないので,原則として財産分与の対象にはなりません。
餅は餅屋というように、法律のスペシャリストである弁護士に任せるのが一番の近道です。
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