記事一覧

離婚問題についてのQ&A

2017年03月18日(土)01:06
1.調停離婚・審判離婚について 2.裁判離婚と離婚原因について 3.財産分与と慰謝料について 4.DV問題 5.子どもと親権について 6.養育費について 7.氏と戸籍について 8.離婚と税金などについて   離婚問題のご相談に戻る トップページに戻る

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財産分与には税金はかかりますか?

2017年01月21日(土)18:31
1 財産分与される方 贈与税は原則としてかかりません。 これは,相手方から贈与を受けた(ただでもらった)ものではなく,夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のための財産分与義務に基づき給付を受けたものと考えられるからです。 もっとも,分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮しても,なお多過ぎる場合は贈与税がかかります。 そのほか,不動産を受け取った場合に・・・

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慰謝料に税金はかかりますか?

2017年01月21日(土)18:33
慰謝料は精神的損害に対する賠償ですので,金銭によって賠償される場合には税金は課されません。 もっとも,慰謝料が不動産など価値の増減する資産によって支払われる場合には,支払う側に譲渡所得税(譲渡所得)が課せられることがあります。   餅は餅屋というように、法律のスペシャリストである弁護士に任せるのが一番の近道です。 お困りのことがあれば大阪中央区の離婚問題に強い当事務所が力になります!どん・・・

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養育費には税金がかかりますか?

2017年01月21日(土)18:35
扶養義務者の相互間において扶養義務を履行するため給付される金品には,所得税は課されません。 また,扶養義務者の相互間において生活費または教育費にあてるための贈与により取得した財産のうち,通常必要と認められるものには贈与税も課されません。 ただし,将来の養育費についてまで一括して支払いを受けた場合には,贈与税の課税対象となる可能性があります。   餅は餅屋というように、法律のスペシャリスト・・・

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手当,援助制度としては,離婚後の母子家庭が受けられる国の経済的援助である児童扶養手当,身体や精神に障害のある20歳未満の児童について児童の福祉増進を図る特別児童扶養手当,児童手当,母子年金,母子父子家庭のための住宅手当,生活保護,片親家庭等の医療費助成制度,小児医療費助成制度があります。 母子家庭の割引,減免制度としては,所得税・住民税の減免,国民年金・国民健康保険の免除,交通機関の割引制度,粗大・・・

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まず,婦人相談所,女性センター,福祉事務所など都道府県が設置している配偶者暴力相談支援センターに相談することをお勧めします。 婦人相談所では,身の安全を確保するため,婦人保護施設や母子生活支援施設への入所等ができるまでの間,一時保護を受けることができます。 また,公益法人,NPO法人,法人格のない任意団体等の民間団体によって運営されているシェルターに相談することもできます。 民間シェルターでは,被・・・

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女性からの暴力でも,十分DVとして認められます。DVには明確な定義がありませんが,一般的には,「夫婦などの親密な関係で行われる身体的・精神的な暴力」を意味するとされています。 DVというと男性側からの暴力をイメージされる方が多いですが,男女の区別なく,このような暴力が行われればDVに該当すると考えられています。 DV防止法も,正式には「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」という名称・・・

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離婚すると氏はどうなりますか?

2017年01月21日(土)17:46
結婚をすると,夫婦は同氏を名乗らなければなりません。これを夫婦同氏の原則といいます。 が,離婚すると結婚によって改めた氏を婚姻前のものに復することになります。 ただし,婚姻時に使用していた氏をそのまま使うことも可能です。 その場合,離婚の日から3ヵ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」(「婚氏続称届」ともいう)を本籍地または所在地の市区町村役場へ届け出る必要があります。   餅は餅・・・

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結婚前の戸籍に戻るか,自分が筆頭者になる新しい戸籍を作るかを選択できます。   餅は餅屋というように、法律のスペシャリストである弁護士に任せるのが一番の近道です。 お困りのことがあれば大阪中央区の離婚問題に強い当事務所が力になります!どんなことでも、まずはお気軽にご相談ください。   離婚問題についてのQ&Aに戻る 7.氏と戸籍についてに戻る 離婚問題のご相談に戻る ト・・・

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離婚をすると,婚姻によって氏を改めた夫または母の氏は民法上当然に婚姻前の氏に復します(「復氏」といいます)。 婚姻時に使用していた氏をそのまま使うためには,離婚の日から3ヵ月以内に市区町村役場へ届出をすることが必要です。 しかし,子どもの氏については,子どもが復氏をした親の下で監護されているとしても,法律上当然に変更されません。 そのため,別途,家庭裁判所に子どもの氏の変更許可申立を行う必要があり・・・

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